近年、給与計算ソフトの普及により社会保険料額を手計算で控除することは殆どなくなりましたがまだ小希望の事業所ですとエクセル等で給与計算業務を行っているのではないでしょうか?

当事務所に新規適用(社会保険・労働保険)手続をご依頼くださったお客様からよく頂くご質問の一つがこの社会保険新規適用の手続直後の社会保険料額です。

下記の内容が、社会保険新規適用の手続直後の給与計算業務にお役立てばと存じます。

社会保険料額(厚生年金保険料、健康保険料)
 

社会保険料額(厚生年金保険料、健康保険料)は、協会けんぽホームページにて標準報酬月額表を
確認することで割り出せます。(健康保険組合に加入される場合は、組合のホームページなどをご参照ください。)

手順は下記の通りでございます。

1.新規適用(社会保険)の際、申告した給与額を、下記の表の報酬月額のところに当てはめて等級を確認します。

2.40歳から64までの方は11.63%、それ以外の方は9.9%のところの折半額を確認して下さい。これが健康保険料となります。%は変更される場合がありますが高い方が40歳から64までの方の保険料額です。
(事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。) 

3.厚生年金保険料額は下記の表の右側からご確認できます。

#ご注意すべき点#

原則として控除できる社会保険料は労働者の負担すべき前月分の社会保険料に限ります。従いまして当月末締め、当月末払の事業所の場合、新規適用(社会保険)の手続直後の給与計算の際は社会保険料を控除しないこととなります。雇用保険料と扱いが異なりますのでご注意ください。

 

労働保険料額(雇用保険料額、労災保険料額)


まず、労災保険料額は使用者が100%負担する為、給与計算業務の際、労災保険料額は考慮する必要はございません。しかし雇用保険料は労働者負担分がございます。雇用保険料の確認手順は下記の通りでございます。

1.雇用保険料率を確認します。

 

2.新規適用(社会保険、労働保険)の手続直後の給料額として確定した額に雇用保険寮率を掛けます。注意すべきところは、労働の対象として事業主が労働者に支払うもの(現物給付含む)は原則として労働保険料の算定基準となる給与額でございます。抽象的な表現でやや分かりにくいところもあると存じますが判断基準の例を下記のリンクからご確認ください。(神奈川労働局)

#ご注意すべき点#

雇用保険料は給料を支払う都度、当該給料額に応ずる額についてのみ行うことができます。社会保険料と扱いが異なりますのでご注意ください。

 


当事務所では、社会保険・労働保険加入手続を始め、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに提出する書類を可能な限り電子申請で行うことにより低価格でサービスをご提供せて頂いております。是非当事務所までお問合せください。

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