協会けんぽ(又は健康保険組合)健康保険へ移行後、問題となり得るのは国民健康保険料の精算です。

通常、保険者決定又は年金事務所の指導等による社会保険適用日の訂正がない限り、被保険者となる方々(社会保険加入予定の方々)は新規適用(社会保険)手続時に申告した社会保険適用日に協会けんぽ健康保険の被保険者になります。但し、この被保険者となった日から健康保険証の受領までは時間差があります。

こちらでは国民健康保険料の精算と関連し医療費と健康保険被保険者資格証明書につき、ご説明させて頂きます。

国民健康保険料の精算につき
 

1.国民健康の脱退申請と国民保険料の精算の流れ

新しい健康保険証が発行されましたら、お手元の保険証(国民健康保険の保険証)をお持ちになって地元の役所で国民健康保険の脱退申請を行います。(国民健康保険の脱退申請には、上記の2枚の保険証及び身分証明書が必要です。)申請が受理され、数日後役所から国民健康保険料の精算に関する郵便が届きます。

案内に従い、お支払いを済ませますと国民健康保険料が精算されます。

但し、新規適用(社会保険)手続を行うと、健康保険証の受領まで最短で2週間を要します。その間病院等で国民健康保険適用の医療サービス等を受けますと国民健康保険の精算時に保険適用分を還付しなければなりません。

役所への還付額は、協会けんぽの健康保険(健康保険組合の健康保険)の医療費という名目の保険給付を申請することで返してもらえます。

 

2.医療費と健康保険被保険者資格証明書

上記のご説明のように、医療費(下記画像及びリンクをご参照ください。)を申請すると役所への還付額(通常、新規適用(社会保険)による社会保険加入日から健康保険証発行まで国民健康保険の保険適用分)を返してもらえます。但し、医療費の申請手続は、会社が代理して行うものでないので被保険者(社会保険加入の方々)の負担となります。

この手間を省く為、管轄の年金事務所から健康保険被保険者資格証明書を発行してもらうことをお勧め致します。
新規適用(社会保険)による社会保険加入日から健康保険証発行まで管轄の年金事務所から健康保険被保険者資格証明書を医療機関に提出することで健康保険サービスを受けられます。

 

3.健康保険被保険者資格証明書(協会けんぽ)
 

全国健康保険協会(協会けんぽ)が管掌する健康保険の被保険者又は被扶養者となる方が、健康保険被保険者証が交付されるまでの間に、医療機関で受診する必要がある場合に、事業主又は被保険者からの申請に基づき、年金事務所の窓口で「健康保険被保険者資格証明書」を交付します。

※ 「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。

詳細は、下記の画像及びリンクをご参照ください。


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