事業所の所在地が変更された場合、社会保険・労働保険の事業主・事業所変更届を各行政庁に提出しなければなりません。ただし、この変更届が受理されても元の住所に郵便物が届くこともあり、新しく入社した社員の健康保険証、納付書、社会保険・雇用保険の被保険者資格取得通知書等の紛失の恐れがあります。特に健康保険証につきましては、なるべく早く社員の方にお渡しする必要があるため、旧住所に送られることは避けたいので郵便局に転送届を提出することをお勧めいたします。
社会保険の所在地変更届は、毎月一日処理に入ります。(管轄外への変更に限ります。)従いまして、所在地変更届の提出が月末に行われないと前月分の社会保険料の納付書及び健康保険証(翌月の1日まで社会保険の被保険者資格取得届が受理され、年金事務所の入力処理が終わった方及びその被扶養者の健康保険証)は旧住所に送られてしまいます。
(窓口での提出の際は、職員に所在地変更届の処理日について確認しておきましょう。また電子申請の際は、管轄の年金事務所で確認できます。)
新住所に健康保険証等を送ってもらうには、郵便局の転送サービスが有効です。ご利用の申込みは各郵便局の窓口又はネットで可能です。
ただし、郵便局側でも転送届の処理に時間が掛かりますので(1週間程度)間に合わないこともありえます。
その際は、旧住所の郵便局で郵便物(健康保険証、納付書等)を預かってもらうよう、申し出る必要がありますが
この申出は、電話でも受け付けてくれます。
その後、転送届が処理されますと新住所に健康保険証が郵送される仕組みでございます。
所在地変更を検討されている事業所様は、上記のサービスを是非ご利用ください。
当事務所では、社会保険・労働保険加入手続を始め、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに提出する書類を可能な限り電子申請で行うことにより低価格でサービスをご提供させて頂いております。是非当事務所までお問合せください。