脱退一時金とは
脱退一時金は、日本の公的年金(国民年金・厚生年金保険)に加入していた外国籍の方が、日本を離れたあとに、納めた保険料に応じて受け取れる一時金です。
日本の老齢年金は、原則として10年以上の受給資格期間が必要です。日本に短期間だけ滞在する方は、この期間に届かないまま帰国することが多く、保険料が掛け捨てになってしまいます。それを防ぐために設けられているのが、この制度です。
請求できるのは、日本を出国したあとです。しかも、日本に住所を有しなくなった日から2年以内という期限があります。
請求できる人
次のすべてに当てはまる方が対象です。
- 日本国籍を有していない
- 公的年金制度(国民年金・厚生年金保険)の被保険者でない
- 国民年金の保険料納付済期間等、または厚生年金保険の被保険者期間が、合計6か月以上ある(国民年金で保険料が未納の期間は数えられません)
- 老齢年金の受給資格期間(10年)を満たしていない
- 障害基礎年金・障害厚生年金など、年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所を有していない
- 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求する
日本の会社で働いた方(厚生年金)のほか、ワーキングホリデーや留学で滞在し国民年金の保険料を納めた方も、要件を満たせば対象になります。
出典:日本年金機構「脱退一時金の制度」(2026年10月時点で確認)。公式ページを見る
受け取れる金額
支給額は、保険料を納めた期間(月数)と、厚生年金の場合は加入期間中の平均的な給与水準(平均標準報酬額)などをもとに計算されます。
- 計算に使う月数の上限は60か月(5年)です。2021年4月から、それまでの36か月(3年)に引き上げられました。
- 月数は6か月ごとに区切って計算し、半年に満たない端数は計算に入りません。
- 国民年金と厚生年金の両方に加入していた方は、それぞれの制度の分が計算されます。
所得税の還付
脱退一時金が支払われる際には、20.42%の所得税等が源泉徴収されます。日本に住所を有しなくなる方は、出国前に納税管理人の届出をしておくことで、出国後に確定申告(還付申告)を行い、源泉徴収された税額の還付を受けられる場合があります。
この手続きを忘れて出国すると、還付を受けにくくなります。当事務所では、脱退一時金の請求と所得税の還付手続きをセットでお引き受けし、顧問税理士と連携して対応します。還付の可否や金額は、個別の状況によって異なります。
請求前の注意点
- 期間がなくなります。脱退一時金を受け取ると、支給額の計算の基礎となった期間は、被保険者でなかったものとみなされます。将来、日本で再び働き、日本の年金を受け取る可能性がある方は、請求前に慎重に判断してください。
- 期限は2年です。日本に住所を有しなくなった日から2年を過ぎると、請求できません。
- 出国前の準備が大切です。所得税の還付を受けるための納税管理人の届出は、出国前に済ませておくのが確実です。
依頼の流れ
お問合せ
フォーム・メール・LINEなどで、加入していた期間や出国日をお知らせください。
要件の確認とお見積り
請求できるかを確認し、必要書類とお見積りを韓国語または日本語でご案内します。
書類の準備
パスポート、年金手帳、通帳のコピーなど、必要書類7点をご用意いただきます。
請求書の提出
請求書を作成し、日本年金機構へ郵送または電子申請で提出します。代理で請求するため、委任状をお預かりします。
受取と還付
行政から発行される公文書は、すべてメールで共有します。所得税の還付手続きも進めます。
請求書の様式は、韓国語版を含めて日本年金機構のサイトで公開されています。脱退一時金を請求する方の手続き(日本年金機構)
必要書類
次の書類のコピー(写真やスキャンでも可)を、メール等でお送りください。
- パスポートのコピー — 氏名・生年月日・国籍・ご本人の署名が確認できるページ
- パスポートのコピー — 最後に日本を出国した年月日が確認できるページ
- 年金手帳 — 基礎年金番号が記載されているページ
- 通帳のコピー — 脱退一時金の振込みをご希望の口座の、氏名・口座番号・銀行名が確認できるページ
- 在留カード — 表面・裏面
- 転出届の控え — 海外転出の届出を証明できるものであれば何でも大丈夫です。お持ちでない場合も請求できますので、ご安心ください。
- マイナンバーカード — 表面・裏面
当事務所の特徴
- 韓国籍の方の請求を中心に対応。対象を絞っているからこそ、韓国籍の方によくあるご質問や注意点を熟知しています。
- 韓国語で相談できます。代表は韓国出身の社会保険労務士です。ご本人とのやり取りは韓国語で行えます。
- 還付額にかかわらず定額。所得税の還付額が大きくても小さくても、料金は変わりません。
- 公文書をすべてメールで共有。行政から発行されるすべての公文書をお知らせするので、進み具合がわかります。
- 有資格者が責任をもって対応。社会保険労務士が、顧問税理士と連携して手続きを進めます。
韓国籍の社員が帰国する会社の人事ご担当者さまからのご相談も承ります。
料金
| 脱退一時金の請求+所得税の還付(セット) | 30,000円 |
|---|---|
| 所得税の還付手続きのみ | 30,000円 |
税別。還付額にかかわらず定額です。セットでのご依頼のほうがお得です。
動画で見る(韓国語)
韓国籍の方向けに、脱退一時金のポイントを韓国語の動画にまとめました。ご本人へのご案内にもお使いください。
- 일본 탈퇴일시금, 한국어로 알아보기대상·소득세 환급·의뢰 절차(약 50초)
- 환급까지의 절차, 그림으로 알아보기서류 제출부터 송금까지 4단계(약 60초)
よくある質問
脱退一時金はいつまでに請求できますか?
日本に住所を有しなくなった日(住民票の転出日・出国日が目安)から2年以内です。期限を過ぎると請求できなくなるため、出国後はできるだけ早めの手続きをおすすめします。
日本にいる間に請求できますか?
脱退一時金の要件に「日本国内に住所を有していないこと」があるため、原則として出国後の請求になります。出国前でも、必要書類の確認や準備、納税管理人の届出など、先に進めておけることがあります。出国が決まった段階でご相談ください。
韓国に帰国してからでも依頼できますか?
はい、できます。請求は郵送または電子申請で行うため、韓国にいる方からのご依頼も承ります。やり取りはメール・LINE・SNSなどで、韓国語で行えます。ただし、2年の請求期限は過ぎないようご注意ください。
脱退一時金は韓国の銀行口座で受け取れますか?
請求書には海外の金融機関を受取先として記入できます。口座の確認書類など、必要なものはご依頼後に個別にご案内します。
保険料を納めた期間が6か月に足りない場合は?
国民年金の保険料納付済期間等、または厚生年金保険の被保険者期間が、合計6か月以上あることが要件です。国民年金に加入していても、保険料が未納の期間や全額免除・学生納付特例の期間は数えられません。
脱退一時金を受け取ると、年金の加入期間はどうなりますか?
支給額の計算の基礎となった期間は、被保険者でなかったものとみなされます。再び日本で働くことになっても、その期間は年金の加入期間として数えられません。将来、日本の年金を受け取る可能性がある方は、請求前にご相談ください。
所得税の還付は、必ず受けられますか?
脱退一時金が支払われる際には、20.42%の所得税等が源泉徴収されます。出国前に納税管理人の届出をしておくことで、出国後に確定申告(還付申告)を行い、源泉徴収された税額の還付を受けられる場合があります。還付の可否や金額は個別の状況によって異なります。
料金はいくらですか?
脱退一時金の請求と所得税の還付をセットで30,000円(税別)です。還付額にかかわらず定額です。所得税の還付手続きのみのご依頼も30,000円(税別)です。
韓国籍以外の方も依頼できますか?
当事務所は、韓国籍の方の脱退一時金を中心にお引き受けしています。日本語でやり取りができる方であれば、国籍を問わずご相談ください。
このページは、日本年金機構などが公表している情報(2026年10月時点)をもとにした概要です。実際の取扱いは個別の状況によって異なります。最新の内容は日本年金機構のサイトでご確認いただくか、お問合せください。
