※ 社労士事務所との一般的な契約の形態は顧問契約であります。これは社労士事務所に毎月一定の顧問料を支払い、社会保険・労働保険の相談に加え、関連手続きを行ってもらう契約であります。この顧問料は、事業所の人数(通常役員、正社員、契約社員、アルバイト含む)に応じて決められることが多いです。
しかし毎月社会保険・労働保険に関する相談事項とも限らないこと、入退社の従業員等もいなければ手続きを行う必要もないことから、顧問契約なしで必要な手続きだけ外注する、いわゆるスポット契約に対する需要が増えて来ました。
※ スタートアップ、小規模の企業様からすると、一般的に手続件数が少ない、労務・社会保険・労働保険の相談事項も頻繁に発生しないにも定額の顧問料をお支払いすることは非効率ではないでしょうか?
当事務所では、人手が足りないスタートアップ、小規模企業様をサポートする為、1手続2,000の料金で社会保険・労働保険業務を行っております。
また給与計算業務を委託して頂く場合、基本的な労務・社会保険・労働保険のご相談につきましては、無料で対応させて頂いております。
是非当事務所をご検討頂ければと存じます。
※ とはいえ、社労士事務所との顧問契約が不要とは考えておりません。例えば10人以上の事業所で就業規則が存在し、新しい制度の導入又は変更につき、労使間の緊張関係が高まることもあったり、従業員の出入りが激しく、手続を行う頻度も高かったり、離職率が高く働きやすい職場にするに力を入れていきたいと思う事業主様であれば社労士事務所との顧問契約は有効な方法であると考えております。