新規適用(社会保険)の手続後、社会保険料の納付方法につき、ご質問されることがあります。
こちらでは社会保険料の現金納付及び口座振替納付についてご説明させて頂きます。
1.現金納付
社会保険の適用日の翌月20日前後、管轄の年金事務所から納付書が送られます。その納付書をお持ちになってお近くの金融機関にて現金納付できます。
社会保険の適用日は、新規適用(社会保険)手続完了を証明する適用通知書に日付が書いてあります。
2.口座振替納付
金融機関に社会保険料口座振替納付申出書を提出してください。
詳細につきましては、下記の画像及びリンクをご参照ください。
1)金融機関の窓口に行かれる際は、事業主代表者印、金融機関お届け印、社会保険適用通知書をお持ちになってください。社会保険適用通知書は必ず必要ではありませんが事業所整理番号及び事業所番号等が記載されているのでお持ちになることをお勧め致します。
2)新規適用(社会保険)の手続が完了していない場合、すなわち事業所整理番号、事業所番号が決まってないことになりますが社会保険料の口座振替納付申請は可能です。但し新規適用手続の際、年金事務所へお届けの事業所の所在地、名称、代表者氏名が必要ですのでご注意ください。
3)振替日は振替対象保険料の納付期限日となります。 保険料の納付期限は翌月末日ですが、末日が休日の場合は、翌日以降の 最初の営業日となります。
4)預(貯)金口座は、新規適用手続の際、年金事務所へお届けの所在地、名称、代表者氏名と 口座名義が同一のものを指定してください。同一のものでなければ口座振替納付申請は返戻となりますのでご注意ください。
当事務所では、社会保険・労働保険加入手続を始め、年金事務所・労働基準監督署・ハローワークに提出する書類を可能な限り電子申請で行うことにより低価格でサービスをご提供させて頂いております。是非当事務所までお問合せください。