事業所の社会保険手続き(新規適用の手続)後、社会保険料の納付方法につきまして、ご質問されることがあります。
こちらでは社会保険料の現金納付及び口座振替納付についてご説明させて頂きます。

社会保険料(厚生年金保険料、健康保険料)の納付方法
 

1.現金納付
社会保険の適用日の翌月20日前後、管轄の年金事務所から納付書が送られます。その納付書を
お近くの金融機関までお持ちになって現金納付できます。


社会保険の適用日は、事業所の社会保険手続き(新規適用の手続)完了を証明する適用通知書に日付が書いてあります。
 

2.口座振替納付
金融機関に社会保険料口座振替納付申出書を提出してください。
詳細につきましては、下記の画像及びリンクをご参照ください。

#社会保険料の口座振替納付申請手続につき注意すべき点#

1)金融機関の窓口に行かれる際は、事業主代表者印、金融機関お届け印、社会保険適用通知書をお持ちになってください。社会保険適用通知書は必ず必要ではありませんが事業所整理番号及び事業所番号等が記載されているのでお持ちになることをお勧め致します。

2)事業所の社会保険手続き(新規適用手続き)の手続が完了していない場合でも社会保険料の口座振替納付申請は可能です。申請の際は、新規適用届に記載した事業所の所在地、名称、代表者氏名をご記入ください。

3)振替日は振替対象保険料の納付期限日となります。 社会保険料の納付期限は対象月の翌月末日ですが、末日が休日の場合は、その日以降の最初の営業日となります。 

4)預貯金口座の口座名義ですが、
事業所の社会保険手続き(新規適用手続き)の際、年金事務所に提出した事業所及び代表者氏名と同一のものを指定してください。同一のものでなければ口座振替納付申請は返戻となりますのでご注意ください。