事業開始後(法人設立・個人事業開業届出後)初めて社会保険・労働保険手続が必要となるときと対応方法を教えてください。

社会保険は法人の場合は、役員報酬の発生・フルタイム社員の雇用の際、手続が必要になります。個人事業主である場合は、一定要件を満たす常時5人以上の労働者を雇用する場合、手続が必要になります。労働保険手続はいずれも初めて労働者を雇入れた際、手続が必要になります。
各手続の提出先は、管轄の行政機関(年金事務所・労働基準監督署・ハローワーク)になります。

初めて社会保険・労働保険手続が必要なとき

※  事業開始後初めて社会保険・労働保険手続が必要なときにつきまして、簡単にご案内させていただきます。

<法人の場合>

1)社会保険
 1.役員報酬の発生(非常勤役員の場合は、検討が必要)
 2.フルタイムの社員(正社員のみならず契約社員も含む)
   の雇入れ

2)労働保険
 1.社員(正社員のみならずアルバイトの方を含む)の雇入れ

<個人事業主の場合>

1)社会保険
 1.適用業種(下記の非適用業種を除く業種)は、常時5人以上の労働者の使用


 #5人未満の適用業種及び非適用業種(農林水産・畜産業・サービス業・宗教)
 を行う所は、任意で社会保険適用申請が可能)

2)労働保険
 1.
社員(正社員のみならずアルバイトの方を含む)の雇入れ
  (常時5人未満の事業所で農林水産業を行う場合を除く)

 #常時5人未満の事業所で農林水産業を行う所は、任意で雇用保険適用申請が可能
  なお、一定の要件を満たす常時5人未満の事業所で農林水産業を行う事業所は労災保険適用