当事務所がキャリアアップ助成金
(正社員化コース)をお勧めする理由

数多くの助成金の中で、当事務所がキャリアアップ助成金(正社員化コース)をお勧めする理由は次の2点です。

1.受給できる額の大きさ

契約社員から正規雇用への転換の場合は、対象労働者1人あたり57万円<72万円>、アルバイト(無期雇用)から正規雇用への転換の場合は、28.5万円<36万円>となります。

また対象労働者が母子家庭の母・父子家庭の父の場合、そして勤務地限定・職務限定正社員制度を新たに導入し、対象労働者を当該雇用区分に転換させた場合は、1人あたり約10万円の加算額がございます。

<>は生産性の向上が認められる場合

これは実費補償の助成金を除くと厚生労働省の助成金の中では、受給額が大きい方であります。


また東京の場合、東京都が正社員転換を後押しするため、独自に支給する助成金(2019年、対象労働者1人あたりの額は20万円でした。)もあります。

2.就業規則の作成が不要

他の助成金の場合、就業規則等に助成金受給に必要な規定を盛り込むことが求められますのでその前提として就業規則の作成が必要です。

但し、キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、就業規則に変わるもの(正社員転換に関する社内規定等)で申請出来ますので特に就業規則の作成が義務付けられてない事業所(常時使用人数が10人未満の事業所で就業規則が作成されてない事業所様)様又は社会保険・労働保険に加入したばかりの新設の事業所様は是非ご検討下さい。

受給できる事業主及び対象労働者の要件

1.事業主要件

(1) 雇用保険の適用事業所の事業主

(2) ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること

(3) キャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対し次の(4)~(5)のすべての措置を実施したこと、また、支給額の加算措置の適用をうける場合にはア~エのいずれかを満たすこと

(4) 次の①~③のいずれかの措置を、制度として就業規則等に定め、当該規定に基づき転換等をし、支給申請日において継続していること
① 有期契約労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換
② 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換
③ 派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用

(5) 転換後6ヶ月間の賃金(賞与、定額で支給される諸手当を含む賃金の総額)を、転換前6ヶ月間の賃金より5%以上増額させていること

2.対象労働者の要件

(1) 申請事業主に雇用される期間が通算して6ヶ月以上である有期契約労働者

(2) 申請事業主に雇用される期間が6ヶ月以上である無期雇用労働者

(3) 同一の業務について6ヶ月以上の期間継続して労働者派遣を受入れている派遣先の事業所、その他派遣就業場所において当該同一の業務に従事している派遣労働者

(4) 申請事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者

給与計算の外注・アウトソーシング業務の料金表

キャリアアップ助成金(正社員化コース) 助成金受給額の25%(税別)

※ 料金は、助成金受給後のお支払いとなります。
※ 当該業務は、電子申請で対応が出来ないため、対応地域が限られる点、ご了承くださいませ。(東京限定)

キャリアアップ助成金(正社員化コース)申請代行
のご依頼の流れ

お問合せ

※ 御電話でのお問合せなら、土日、祝日を除き、午前10時から午後17時まで、お問合せフォームからですと年中無休お受付けしております。ご返信は、受信から1日以内に必ず致しますのでご安心頂ければと存じます。

お客様の事業所訪問

※ お問合せ後、当事務所にご依頼くださる場合、お客様の事業所を訪問し、契約書の作成の上、手続を進めます。この訪問は、手続の進捗に伴い、必要書類の受領等の為、数回にわたって行われますので改めてご了承くださいませ。

助成金受給及び料金のお支払い

※ 助成金申請が受理され、受給が確定しますと確定通知書が送られます。この確定通知書が届いてから当事務所への報酬を振り込んで頂いております。

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