社会保険・労働保険・人事労務関連のお役立ち書式を無料ダウンロードすることができます。

また該当書式の関連情報も付け加えておきますので
皆様の実務に一助となれば幸甚です。

源泉徴収簿兼賃金台帳

賃金台帳は、労働基準法第108条の規定により、作成及び保管の義務(3年間)が使用者に課されています。労働基準法第108条で記入が義務づけられている項目は、下記の通りでございます。
 
1) 労働者の氏名
2) 性別
3) 賃金計算期間
4) 労働日数
5) 労働時間数 
6) 時間外労働、休日労働及び深夜業の各労働時間数 
7) 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
8) 労使協定による賃金の控除額
 
記入が義務づけられているわけでないですが、平成31年4月改正された有休取得義務化の法律に対応するため、有給休暇の取得日及び取得日数も記入しておくことをお勧め致します。
 
また上記の項目が含まれている様式であれば、どの様式を使って頂いても結構です。

出向協定書

出向には、在籍型出向と移籍型出向があります。

在籍型出向は、労働者が出向元との労働契約関係を維持しつつ、出向先との間に労働契約を締結し、一般に出向先において労務を提供する形態であります。

在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元、出向先及び出向労働者の三者間の取決め(社会保険・労働保険等の加入先等も決められます。)によって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者がそれぞれ出向労働者について労働基準法上の使用者としての責任を負います。

下記のリンクの出向協定書は、この移籍型出向のとき、有効に使って頂けます。

年5日の年次有給休暇付与の義務化

年次有給休暇1人別台帳

法改正により、2019年4月から、全ての使用者に対して年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務化されました。
詳細は、左側の厚生労働省の資料を参考にしていただければと思いますが、この規定は罰則付きのものとなっておりまして、労働基準監督署の是正指導の対象になります。

従いまして、労働基準監督署の定期調査の際、今後チェックポイントになる可能性が大きいと思いますので
日頃の年次有給休暇1人別台帳の作成及び管理にお使い頂ければと思います。

有給休暇等の届出

有給休暇の届出の他に、欠勤、休日出勤、代休、早退の届出等、社内文書として、活用していただけます。

雇用契約書

労働基準法15条の労働条件の絶対的明示事項が含まれている雇用契約書です。また当契約書には、勤務上の注意事項まで記載されていますので就業規則がまだ整備されていない事業所では、有効に活用していただけると思います。

秘密保持誓約書、身元保証書(入社時)

秘密保持誓約書は、入社予定の社員の方に、企業秘密保持の注意喚起のため提出させる書式であります。また入社される方から、事務所の就業規則を遵守して忠実に勤務していただく目的でよく使われる身元保証書を添付致しますのでこちらも併せてご活用ください。

労働者名簿

労務管理の法定三丁目の一つである労働者名簿でございます。使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる物を除く)について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければなりません。また変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければなりません。今はマイナンバー管理までしてくれるクラウドソフトの普及により、エクセルファイル等で労働者名簿を作成する事業所も減っています。

出勤簿

昔と比べ、給与計算ソフト等に勤怠記録が連動されることが多くなり、紙媒体の出勤簿を作成・保管する事業所はあまりないかもしれません。しかしクラウドでの勤怠管理がされてない場合、やはり紙媒体の出勤簿は必要です。各種助成金申請、労働基準監督署・年金事務所の定期調査の際、提出又は提示が求められます。出勤簿は労務管理の三大帳簿とも言われるだけにしっかり記録し、保管しましょう。

解雇予告通知書

使用者は、労働基準法20条に基づき、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。従いまして、この書式は上記の解雇予告の際、使えるものとなります。ご注意頂きたいのは、この解雇予告通知書を労働者に交付することと、解雇の有効性の判断は別の問題であります。

従業員代表選出手続き通知書

労使協定の締結当事者は、使用者とその事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者であります。従業員代表選出手続き通知書は、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合における労働者の過半数を代表する者の選出する際、ご活用いただける書式であります。
労使協定が必要な代表例をいくつかご紹介させて頂きますと、時間外休日労働に関する協定(36協定)の提出、変形労働時間制(1ヶ月単位、1年単位)の導入の際、労働基準監督署に提出が義務づけられています。