毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

在留カード番号 届出義務化へ

厚生労働省は、 外国人を雇用した事業主が厚生労働省に提出する「外国人雇用状況の届出」 に、在留カード番号の記載を義務付ける方針を固めました。4月からの外国人労働者受け入れ拡大に伴い不法就労を防ぐことが狙いで、2019年度中の運用改正を目指します。

求人募集に受動禁煙対策明示義務

厚生労働省は、企業に対し、求人募集を出す際、企業が講じている受動禁煙対策を明記するように義務付けると発表しました。改正健康増進法の全面施行に合わせ、2020年4月から適用となります。

高度プロフェッショナル制度の省令・通達・指針が発出されています

4月1日から施行される高度プロフェッショナル制度について、3月25日付で労働基準法施行規則および労働安全衛生規則が改正され、これに関する通達・指針が発出されました。

 

これにより、対象となる労働者の職務・業務の内容、対象期間などを労働者に明示して労働者の署名を書面で受けることや、1,075万円の年収要件などが明確に示されています。

 

制度の導入を検討している企業はそれほど多くないといわれていますが、導入を検討される場合は、しっかりとした確認が必要です。

4月から始まる厚生労働省関係の主な制度変更

厚生労働省が、4月から施行される厚生労働省関係の主な制度変更を、ホームページにまとめて掲載しています。


主な項目としては、以下のようなものが挙げられています。
■年金関係
・国民年金第1号被保険者に対する産前産後期間の保険料免除
・平成31年度の国民年金保険料
・平成31年度の年金額
■介護関係
・介護分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)について
■雇用・労働関係
・労災保険の介護(補償)給付額の改定

改正労基法による新36協定の電子申請が
スタートします

4月から施行される改正労働基準法で、大企業については36協定の新様式の適用がスタートすることになりますが、電子申請を行う場合の新様式での作成・保管が、3月25日から電子政府の総合窓口「e-Gov」のページでできるようになりました。

 

作成・保管ができる手続は、以下の10手続です。
・時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(一般条項のみ)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(特別条項付き)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(研究開発)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(適用猶予)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定付記)(適用猶予)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)
・時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(適用猶予)
・清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制等に関する協定届

 

ただし、作成・保管した新様式での申請ができるのは、法律が施行される4月1日以降で、3月31日以前に申請してもエラーとなるということですので、ご注意ください。

特定技能にかかる様式、Q&Aが公表されています

法務省ホームページに、改正入管法による特定技能についての「運用要領・様式等」ならびに「申請手続」が掲載されました。
あわせて、計70項目(計17ページ)にわたる「外国人材の受入れ制度に係るQ&A」も公開され、採用や在留申請、技能水準・日本語能力に関する試験についてや登録支援機関の登録申請関係など、細かな解説がなされています。

 

また、これに先立ち、外国人向け」「受入れ機関向け」「登録支援機関向け」の3種類のリーフレットも公開されていますので、関連のある方はしっかりチェックしておきましょう。

平成31年は減少傾向続く~平成31年3月の労災発生状況速報値

厚生労働省が「平成31年における労働災害発生状況について(3月速報値)」を公表しました。

これによると、今年は2月までの労働災害の死亡者数は92人で、前年同期比で22人減少(19.3%減)休業4日以上の死傷者数は10,762人で昨年より1,409人の減少(11.6%減)になりました。

業種別の休業4日以上の死傷災害発生状況では、製造業2,500人(前年同期比-301人、10.7%減)、建設業1,387人(-28人、2.0%減)、陸上貨物運送業1,408人(-212人、13.1%減)、第三次産業4,762人(-791人、14.5%減)でした。

事故の型では、転倒が3,026人(前年同期比-1,356人(30.9%減)、墜落・転落が1,992人(-18人、0.9%減)で、以下、「はさまれ・巻き込まれ」、「動作の反動・無理な動作」、「切れ・こすれ」、「交通事故(道路)」の順は前月までと同じです。

1都3県への本社転入企業が3年ぶりに増加~帝国データバンクの調査 

帝国データバンクが「1都3県(東京・埼玉・神奈川・千葉)本社移転企業調査(2018年)」の結果を公表しました。
結果の概要は以下の通りです。

 

【調査結果の概要】
1. 2018 年に1都3県へ転入した企業は308社で、3年ぶりに前年を上回った。また、1都3県から転出した企業は285社判明で、2年連続で前年を上回った。この結果、1都3県の企業転入・転出状況は23 社の転入超過で、8年連続での転入超過となった。
2. 2018 年に1都3県へ転入した企業の転入元は「大阪府」が55社(構成比17.9%)で最多。一方、2018 年に1都3県から転出した企業の転出先は「茨城県」が39 社(同13.7%)で最多となり、3年連続でトップとなった。

 

報告では、政府や自治体により、地方へ企業の本社移転を後押しする税優遇措置などの制度が整備・拡充されるなか、2年連続で転出企業数は増加していているものの、それを上回る企業の転入が依然として続いていると指摘されています。

 

政府の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、2020年までに地方と東京圏(1都3県)の人口転出入の均衡化のための方策として、企業の地方拠点強化があげられているが、地方の人手不足解消や地域活性化に、さらなる施策が求められる数字となっています。

工程表に基づく雇用保険の追加給付が開始されます

厚生労働省が、不適切な手法による毎月勤労統計調査の問題で、2月4日に工程表を公表していた雇用保険等の追加給付について、3月18日から、追加給付の対象となる雇用保険給付を現在受給している人の同日以降を支給対象期間とする給付を、改定後の給付額で支払いを開始すると発表しました。
   
また、同日、雇用保険、労災保険、船員保険の追加給付について、現在の連絡先を特定できない可能性がある一部の人を主な対象とした「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」が厚生労働省ホームページに開設されました。
具体的には、下記(1)~(4)に該当する人は、今後の追加給付業務の実施にあたり、必要なお知らせが手元に届かない可能性があるため、このフォームを活用して住所などの情報を登録するよう呼びかけています。
■今後の追加給付に関して、必要なお知らせが手元に届かない可能性がある人
(1) 2010年10月4日以前に氏名変更があった人
(2) 住民票記載の住所と異なる場所に、一時的に滞在している人
(3) 海外転出届を市町村に提出していることにより、住民票が除票されている人
(4) 家族が雇用保険等を受給中または受給終了後に亡くなった場合の遺族

また、既にコールセンターに登録した人については、再度のフォームによる登録は不要としており、住所などの情報については、引き続きコールセンターでも登録を受けるということです。
 
さらに、雇用保険の基本手当(失業手当)の追加給付について、大まかな額の目安を簡単に計算できる「簡易計算ツール」が、同じく3月18日に厚生労働省ホームページに開設されています。


厚生労働省はあわせて、この件に関して、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署、全国健康保険協会または日本年金機構から直接お電話や訪問をすることはないので、これらをかたる電話・訪問などへの注意も呼びかけています。

厚生労働省が「改正労働基準法に関するQ&A」を
公開しています

厚生労働省が、働き方改革関連法に関する特設ページに、「改正労働基準法に関するQ&A」を掲載しました。

 

内容は46ページにわたり、以下のような項目が掲載されています。
1 フレックスタイム制関係(11項目)
2 時間外労働の上限規制関係(40項目)
3 年次有給休暇関係(34項目)
4 労働条件の明示の方法関係(7項目)
5 過半数代表者関係(1項目)
6 その他(1項目)

 

昨年12月28日付で公表された解釈通達と同内容のものも含まれていますが、施行を目前に控え、ぜひチェックしておきましょう。

毎月勤労統計調査の不正に関する労災保険の追加給付に関する省令案

厚生労働省は、毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたこと等により、スライド率や最低保障額が低くなっていた場合があったことについて、過少給付となっていた人に対して差額に相当する分等を追加給付として支給するための省令の改正案要綱を公表しました。

 

具体的には、追加給付の支給額の算定に当たり、本年1月に公表した「再集計値」及び「給付のための推計値」を、スライド率等を計算する根拠となる「平均定期給与額」として用いるために、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30 年労働省令第22 条)について所要の改正を行うとしており、その内容は以下の通りとなっています。

 

【改正の内容】
(1) スライド率等の算定方法
スライド率等の算定に当たり、保険給付等(※)の給付基礎日額の算定に用いる毎月勤労統計の平均定期給与額と同様に、「再集計値」及び毎月勤労統計を基礎として作成した「給付のための推計値」も用いることができるようにする。
(※)労災法による保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金。
(2) 追加給付の支給等
① 毎月勤労統計の「給付のための推計値」及び「再集計値」を用いて再計算した給付額が、再計算前の給付額を上回る場合、その差額に加算額を加えた額を保険給付等として支給する。
② ①の追加給付の額の計算は、支給すべき事由の異なる保険給付等の種類毎に行う。

 

また、今回の省令改正では、このほか以下の項目も盛り込まれています。
・介護(補償)給付及び介護料の額の引上げ
・時間外労働等改善助成金の規定の整理

大企業の電子申請義務化の省令が公布されました。

2020年4月1日からの義務化が決まっていた大企業の電子申請について、3月8日付の官報に、雇用保険法施行規則、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の改正が掲載されました。

今回掲載されたのは、以下の手続きについての電子申請です。

 

【雇用保険】
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・高年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請

 

【労働保険】
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
・石綿健康被害救済法一般拠出金申告書

 

健康保険および厚生年金保険については、既に下記の手続きについて、大企業の電子申請の義務化が決まっています。

 

【健康保険】
・被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届

 

【厚生年金保険】
・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
・70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届

平成31年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの健康保険料率、介護保険料率が変更されます。 

今年3月分(4月納付分)から改定される協会けんぽ健康保険料率、介護保険料率を反映した「平成31年度保険料額表」が協会けんぽのホームページで公開されています。

都道府県別に、厚生年金保険料額も含めた表になっています。

非正規社員の外部講習経費を負担する助成金

1.本助成金の概要
パートタイマーなどの非正規社員が外部の研修会社で20時間以上のOFF-JTによる講習を受講し、その経費を事業主が全額負担したときに受けられる助成金で、「経費助成」と「賃金助成」を申請できます。「経費助成」は消費税を含む実費が助成限度額まで支給されます。

2.対象となる非正規社員
➀ 所定労働時間が週20時間以上(雇用保険に加入していること)
➁ 社会保険に加入していること(強制被保険者の場合のみ)
➂ 役員の3親等以内の親族」以外の非正規社員

3.助成金額
「経費金額」
1人当り、次の額が支給されますが、OFF-JTの時間数に応じて限度額が設定されています。

研修時間合計

経費助成限度額

100時間未満

10万円

100時間以上200時間未満

20万円

200時間以上

30万円

「賃金助成」
1人につき1時間当たり760円(生産性要件に該当するときは960円)
(注)終業時刻以降や休日などの所定労働時間外に研修を実施した場合、経費助成は支給されますが、賃金助成は支給されません。

厚生労働省から新36協定の作成支援ツールが
公開されています。 

厚生労働省から、4月1日から施行される改正労働基準法に対応した新36協定の作成支援ツールが公開されています。
作成支援ツールでは、入力フォームから必要項目を入力・印刷することで、労働基準監督署に届出が可能な次の4種類の書面を作成することができます。

 

〇時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
〇1年単位の変形労働時間制に関する書面
 ・協定届
 ・労使協定書
 ・労働日等を定めたカレンダー

 

ユーザーとして登録しておくと、36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面の入力データを保存し、過去に登録したデータを呼び出して書き換えることもできます

 

また、中小企業のうち、2024年3月31日まで上限規制が適用猶予される事業場・労働者(建設業、鹿児島・沖縄の砂糖製造業、自動車運転者、医療に従事する医師)に向けたツールも用意されています。

平成31年度の雇用保険料率は
30年度と同率に据え置かれます。

平成31年度雇用保険料率30年度と同率に据え置かれることが告示されました(平31.3.4厚労告53)。31年度の雇用保険料率は現行と変わらず、以下の通りとなります。

 

・失業等給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き3/1,000(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は4/1,000)
・雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3/1,000(建設の事業は4/1,000)

 

これにより、平成31年度の雇用保険料率の合計はそれぞれ、一般の事業0.9%、農林水産・清酒製造の事業1.1%、建設の事業1.2%のままとなります。