毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

令和元年から障害状態確認届(診断書)等の
手続きが変更されます
「社会保険給付関連(障害厚生年金、障害国民年金)」

社会保険給付(厚生年金、国民年金)の一種である障害年金の受給者の方々にお知らせです。

① 障害状態確認届(診断書)の作成期間が拡大されます。 

​〇 障害状態確認届(診断書)の作成期間が提出期限1か月以内から3か月以内に拡大されます。
〇 これまで誕生月の前月末頃に送付していた障害状態確認届(診断書)の用紙は、今後誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付します。
〇 この取扱いは提出期限が令和元年8月以降となる方が対象です。
〇 仮に障害の状態が悪化している場合でも、年金額の改定は提出期限(誕 生日の属する月の末日)の翌月からとなります。

② 障害給付額改定請求書に添付する診断書の作成期間が拡大されます。 

〇 これまで障害給付額改定請求書には、提出する日前1か月以内の障 害の状態を記入した診断書を添えることとされていました。
〇 変更後は提出する日前3か月以内の障害の状態を記入した診断書を添えてください。
〇 この取扱いは令和元年の8月以降の請求分が対象です。

平成30年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表されました

厚生労働省から、平成30年の「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表されました。

平成30年における職場での熱中症による死亡者数は28人と、平成29年と比べて2倍となりました。死傷者数(死亡者数と休業4日以上の業務上疾病者数を加えた数)は、1,178人と前年の2倍を超えました。熱中症による年間の死傷者数は、近年400~500人台でしたが、1,000人を超えたのは、過去10年間で最多となっています。

 死亡者数を業種別にみると、建設業が10人と前年同様最も多いのですが、前年死亡者のいなかった製造業で5人、運送業で4人発生しています。特に屋内作業での増加が目立っています。死傷者数では、警備業が前年のほぼ3倍、製造業、運送業が前年のほぼ2倍となっています。

今年も異常高温が予想されるだけに、熱中症による労災保険(労働保険)の給付申請増加が懸念されます。

平成 31 年度事務センターの統合・集約について
(社会保険に関する各種届書の送付先の変更)  

現在、日本年金機構における届書の審査・入力・決定事務等は、事務センターで行っていますが、一層の事務効率化及び標準化の為、令和元年10月1日より、日本年金機構新潟事務センターと日本年金機構埼玉広域事務センターが統合されます。

従いまして、新潟事務センターに送付している社会保険に関する各種届書について、令和元年10月1日以降は、統合先の埼玉広域事務センターへ送付することになります。

デジタル手続法成立
 来春より一部社会保険手続きが電子申請義務化 

現在、政府全体で⾏政⼿続コスト(⾏政⼿続に要する事業者の作業時間)を削減するため、電⼦申請の利⽤促進を図っており、5月24日、参議院本会議でデジタル手続法案(「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律案」)が、可決、成立しました。これにより、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を⾏う場合には、必ず電子申請で⾏うこととなりました。


【電子申請義務化の対象となる特定の法人

○資本⾦、出資⾦⼜は銀⾏等保有株式取得機構に 納付する拠出⾦の額が1億円を超える法人
○相互会社(保険業法)
○投資法人(投資信託及び投資法⼈に関する法律)
○特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

対象となる社会保険・労働保険に関する一部の手続
 

* 社会保険(健康保険 、厚⽣年⾦保険)

○被保険者報酬月額算定基礎届
○被保険者報酬月額変更届
○被保険者賞与支払届

* 労働保険(労働保険料徴収関係)
○継続事業(一括有期事業を含む。)を⾏ う事業主が提出する以下の申告書 ・年度更新に関する申告書(概算保険料 申告書、確定保険料申告書、一般拠出 ⾦申告書) ・増加概算保険料申告書

* 労働保険(雇用保険)
○被保険者資格取得届
○被保険者資格喪失届
○被保険者転勤届
○⾼年齢雇用継続給付支給申請
○育児休業給付支給申請


(注意事項)
1. 2020年4⽉以降に開始される各特定の法⼈の事業年度から適用されます。

2. 社会保険労務士や社会保険労務士法人が、対象となる特定の法⼈に代わって⼿続を⾏う場合も含まれます。

3. 以下に該当する場合は、電子申請によらない方法により届出が可能です。
(1)電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合
(2)労働保険関係⼿続(保険料申告関係)については、労働保険事務組合に労働保険事務が委託されてい る場合、単独有期事業を⾏う場合、年度途中に保険関係が成⽴した事業において、保険関係が成⽴し た日から50日以内に申告書を提出する場合。 

社会保険の適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて 

「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成 29 年6月厚生労働省決定) に基づき、社会保険の適用事業所が日本年金機構(以下「機構」という。)に提出する届出等における添付書類並びに被保険者とその被扶養者に係る署名及び押印等の取扱いについて、詳細が公開されましたのでご確認頂ければと思います。

1.届出等における添付書類の廃止 資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より 60 日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合について、添付書類は 求めないこととする。 なお、添付書類の廃止に伴う適正な届出処理の確認については、年金事務所が適用事業所の調査を重点的に行うこととしており、具体的な調査手法等については、別途通知する。 
 

2.以下の届書については、事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人署名又は押印を省略することとする。また、電子申請及び電子媒体による申請においては、委任状を省略することとする。 

・被保険者生年月日訂正届 
・被扶養者(異動)届
・第 3 号被保険者関係届 
・年金手帳再交付申請書 
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合) 
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合) 

改正健保法と改正戸籍法の成立の
社会保険制度の利用への影響

15日の参議院本会議で、健康保険法等を一括して改正する「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。

そして、24日戸籍情報をマイナンバー制度と連携させ、行政手続きを効率化する改正戸籍法参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立しました。

それにより、マイナンバーを示すことで
年金や児童扶養手当の請求ができるようになります。
また改正健保法の成立により、マイナンバーカードが健康保険証代わりになります。

社会保険制度の利用につき、マイナンバーの重要性が高まっています。

平成31年4月分の保険料納入告知書・領収済額通知書について(社会保険)

令和元年5月21日に送付する平成31年4月分の社会保険保険料納入告知額・領収済額通知書(以下「通知書」といいます。)については、令和元年5月31日に口座振替により納付される予定の平成31年4月分の保険料額と、令和元年5月7日に口座振替により納付された平成31年3月分の保険料額を併せて通知されます。

なお、10連休のため、口座振替実施日(5月7日)から通知書送付日(5月21日)までの期間が通常月より短いことから、5月7日に口座振替により納付された場合においても、口座振替情報が反映できず、通知書の領収金額(右側の部分)が以下のように「*」で表示される場合があります。

この場合、5月7日の口座振替実施の情報に基づく通知書は、6月20日に送付する令和元年5月分の通知書と同じ時期に送付されます。

平成31年4月分の社会保険保険料納入告知書・領収済額通知書について)

高齢者雇用安定法の改正案と
社会保険制度改革の大きな柱

15日、政府の未来投資会議において、希望する高齢者に70歳まで就業機会を確保することを企業の努力義務とする、高年齢者雇用安定法の改正の骨格が示されました。今夏にまとめられる成長戦略の実行計画に方針として盛り込み、労働政策審議会による審議を経て、2020年通常国会への法案提出を目指します。

資料では、改革の大きな柱として就労期の長期化に年金水準の充実を掲げています。
詳細は下記の通りであります。

 就労・制度加入と年金受給の時期や組合せの選択肢の拡大

 就労に中立的かつ公平性にも留意した在職老齢年金制度等の見直し

● 私的年金の加入可能年齢等の見直し

それから改革のもう一方の柱は、各種要件を見直しによる社会保険の適用拡大であります。

改正健保法が成立 
マイナンバーカードを保険証代わりに

15日の参議院本会議で、健康保険法等を一括して改正する「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」が成立しました。

改正により、2020年4月から外国人労働者の家族療養費の支給対象が原則国内居住者に限定されます。また、2021年4月からは被保険者番号の個人単位化マイナンバーカードを保険証として代用できるようになる改正が施行され、マイナポータルで患者本人が医療費や薬剤情報、特定検診データ等を閲覧できる仕組みが導入されることとなります。また、確定申告による医療費控除の手続きも簡素化されます。

日・中社会保障協定が
令和元年9月1日に効力を生ずることになります

日・中社会保障協定の発効により、日本の公的年金制度と中国の公的年金制度に対して二重に保険料を支払うことを防げることになります。
現在、日・中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日・中両国で年金制度への加入が義務づけられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。)

 

日本年金機構(年金事務所及び事務センター)におきましては、協定に基づき中国の年金制度への加入が免除されるために必要な書類である「適用証明書」の交付申請を、協定発効日の1カ月前(令和元年8月1日)より受け付ける予定です。

 

なお、事務手続の詳細や注意事項等につきましては、6月下旬頃に日本年金機構ホームページにて公開されます。

「労働保険年度更新申告書の書き方」のパンフレットが公開されました 

今年の労働保険の年度更新に向けて、申告書の書き方のパンフレットを公開されました。年度更新は、毎年6月1日から7月10日までですが、今年は曜日の関係で6月3日から7月10日までとなります。

パンフレット詳細は、下記リンク先ページをご確認ください。

日本年金機構より、各種届出の際の添付書類や署名・押印の省略についての詳細が公表されました

日本年金機構が、厚生年金保険の適用事務にかかる事業主等の事務負担の軽減を図る目的から「「行政手続コスト」削減のための基本計画」(平成29年6月厚生労働省決定)に基づき、適用事業所が管轄の事務センターまたは年金事務所に提出する届出等における添付書類および被保険者等の署名・押印等の取扱いについて公表しています。

特に健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届につき、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能となり、当該手続の簡略化が期待されます。(注)

また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することが可能となりました。

(注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要です。届出の際は、住民票に登録されている氏名を記入した上で、ご提出ください。

詳細は、下記リンク先ページをご確認ください。

調査対象企業の7割近くが法令違反
(厚労省、「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表)

厚生労働省が、昨年 11 月に実施した「過重労働解消キャンペーン」に おける重点監督の実施結果について取りまとめ、公表しました。 

 今回の重点監督は、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業 場や若者の「使い捨て」が疑われる事業場などを含め、労働基準関係法令の違反が疑わ れる 8,494 事業場に対して集中的に実施したものです。その結果、5,714 事業場(全体 の 67.3%)で労働基準関係法令違反を確認し、そのうち 2,802 事業場(33.0%)で違法 な時間外労働が認められたため、それらの事業場に対して、是正に向けた指導を行いま した。

詳細は、リンク先厚生労働省のPDFファイルでご覧ください。