毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
算定基礎届出用紙(社会保険料の算定基礎となる標準報酬月額の定時決定の為、令和元年7月10日まで年金事務所への提出が求められます。)については、6月上旬から6月下旬までの間に順次、事業所様宛てに送られます。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等を印字しております。
また算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。ただし、以下の(1)~(4)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に社会保険の資格(厚生年金、協会けんぽ及び組合管掌の健康保険の資格)を取得した方
(2)6月30日以前に社会保険の資格を喪失した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
※上記(3)及び(4)の方については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄とした上で、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付してご提出ください。
※電子媒体申請及び電子申請の場合は、上記(3)及び(4)の方を除いて作成してください。
※上記(4)の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届をご提出ください。
令和元年度労働保険の年度更新(確定労働保険料及び概算労働保険料の申告)期間は
令和元年6月3日(月)~7月10日(水)です。
0120-008-715 (通話料無料)
受付期間:令和元年5月31日(金)~7月12日(金)(土日祝日を除く)
受付時間:9時~17時
詳細は下記のリンクをご参照ください。
保険年度の初日(4/1)において満64歳に達している被保険者(平成30年については昭和29年4月1日以前に生まれた者)は雇用保険料が免除されます。
但し、雇用保険料免除制度は平成31年度まで(2019年の概算保険料申告及び納付まで)となっており、それ以降(2020年の概算保険料申告及び納付)からは雇用保険料の適用対象となりますのでご注意下さい。
今般、毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたこと等により、スライド率や最低保障額が低くなっていた場合があったことを踏まえ、過少給付であった方については、その差額に相当する分等を追加給付(労災保険の追加給付のことでございます。)として支給するところ、当該追加給付の額について、メリ ット収支率の算定に反映させないようにするため、所要の改正が行われました。
結果として 追加給付はメリット収支率に反映されないこととなりました。
1.乗務記録への記録対象として追加する内容
(1)対象車両
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業 ①荷役作業(例)積込み、取卸し ②附帯業務(例)荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、
ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時 間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。
2.今後のスケジュール 施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)
電子納付(Pay-easy)は、マルチペイメントネットワークのシステムメンテナンスのため、令和元年6月15日(土曜)0時00分から令和元年6月17日(月曜)0時00分までの間、利用を休止いたします。
社会保険料及び労働保険料の納付につき、ご参照下さい。
(特に労働保険の年度更新及び新規適用後の保険料納付にはご注意下さい。)
公益財団法人東京しごと財団から、同財団が実施する「「働くパパママ育休取得応援奨励金」「介護休業取得応援奨励金」説明会が開催されますのでお知らせいたします。
詳細につきましては、公益財団法人東京しごと財団までお問い合わせください。
~「働くパパママ育休取得応援奨励金」「介護休業取得応援奨励金」説明会~
【日程】令和元年6月27日(木)14:00~16:15
【時間】1部 14時00分~14時30分(受付開始:13時45分)
2部 14時45分~16時15分(受付開始:14時30分)
【場所】東京しごと財団 雇用環境整備課 5階セミナールーム
(東京都千代田区西神田3-2-1住友不動産千代田ファーストビル南館5階)
【定員】30名
【次第】1部
(1)介護休業取得応援奨励金概要について
(2)質疑応答(個別質問)
2部
(1)働くパパママ育休取得応援奨励金概要について
(2)申請書類注意事項
(3)雇用環境整備課他事業の紹介
※例 テレワークに対する補助金・助成金等
(4)質疑応答(個別質問)
【申込み】電話申込み
【申込み・問い合わせ先】
雇用環境整備課 育児休業促進支援担当係 TEL: 03-5211-2399(直)
受付時間 平日9時~17時 (12時~13時は除く)
6月4日、デジタル・ガバメント閣僚会議は、「 マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」を決定しました。
その取り組みの一つとして
マイナンバーカードの健康保険証利用、マイナンバーカードの社員証等の各種証明としての活用が促進されるよう、利用手続の簡素化等を実施するとともに、令和2年11月頃より、企業が行う従業員の社会保険・税手続のワンストップ化を開始できるよう取組を推進します。
労災保険制度は、労働保険給付として労働者の業務上の事由、または通勤による傷病などに対して、必要な保険給付を⾏うものです。この制度の補償の対象となる疾病は「職業病リスト」で定めています。「職業病リスト」は「労働基準法施⾏規則別表第1の2」と、これに基づく厚生労働大臣告示で構成されています。 厚⽣労働省では、「職業病リスト」を改正し、オルト-トルイジンにさらされる業務 による膀胱(ぼうこう)がん を新たに追加しました。
上記の職業病(オルト-トルイジンにさらされる業務 による膀胱(ぼうこう)がん)は、化学工場で働いている方々が相次いで発症されているそうです。
平成 30 年4月から平成 31 年3月までの1年間に、東京労働局及び管下の労働基準監督署(支署)では、78 件(前年度に比べ 21 件増加)の司法事件を東京地方検察庁に送検しました。
主な送検事項は、危険防止措置に関する違反が 24 件、賃金不払に関する違反が 20 件、労働時間・休日に関する違反が 10 件となっています。 また、業種別でみると、建設業(25 件)が最も多く、次いで商業、接客娯楽業(いずれ も9件)となっています。
東京労働局及び管下の労働基準監督署(支署)では、同種の法違反を繰り返し、遵法 状況に悪影響を及ぼすものや、法違反を原因として重大な労働災害を発生させたもの等、重大・悪質な事案については、引き続き積極的に送検手続をとる方針です。
詳細は下記のリンクをご参照ください。
東京労働局内のハローワーク及び付属施設では、現在、「平日夜間の開庁延長」及び「土曜日の開庁」を実施していますが、2019年6月より開庁実施の変更を行います。
但し、延長開庁等実施時間のサービスは求人情報提供、職業相談・紹介のみとなり、労働保険(雇用保険)の各種手続の受付は行っておりませんのでご注意下さい。
詳細は、下記のリンクをご参照ください。
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。
年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。
この年金生活者支援給付金は、社会保険給付である厚生年金及び国民年金の年金生活者が支給対象となりますが詳しい支給要件は下記の通りでございます。
【老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金】
① 65歳以上で、老齢基礎年金を受けている。
② 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている。
③ 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下である。
【障害年金生活者支援給付金】
① 障害基礎年金を受けている。
② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は
16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
【遺族年金生活者支援給付金】
① 遺族基礎年金を受けている。
② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円※」以下である。
※ 同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19
歳未満の扶養親族の場合は63万円。
ただし、以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
①日本国内に住所がないとき ②年金が全額支給停止のとき ③刑事施設等に拘禁されているとき
詳細は、下記のリンクをご参照ください。
厚生労働大臣を本部長とする2040年を展望した社会保障・働き方改革本部は、「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部の取りまとめについて」を公表しました。
その中で、多様な就労・社会参加につき、政府の政策課題毎の主な取組をご紹介させて頂きます。
● 70歳までの就業機会の確保
1)様々な就業や社会参加の形態も含め、70歳までの就業機会を確保する制 度の創設
2)高齢者の活躍を促進する環境整備(労働市場の整備、企業、労働者、 地域の取組への支援)
● 就職氷河期世代の方々の活躍の場をさらに広げるための支援
1)地域ごとの支援のためのプラットフォームの形成・活用
2)就職氷河期世代、一人ひとりにつながる積極的な広報
3)対象者(不安定な就労状態にある方、長期にわたり無業の状態にある方、社会参加に向 けて支援を必要とする方)の個別の状況に応じたきめ細やかな各種事業の展開
● 副業・兼業の促進
1)ガイドライン等による、原則として労働者は副業・兼業を行うことが可能である 旨の周知
2)健康確保の充実と労働時間管理の在り方について検討
3)労災保険給付の在り方、雇用保険及び社会保険上の取扱いの在り方につ いて引き続き検討
● 中途採用の拡大
1)個々の大企業における中途採用比率の情報公開
2)「中途採用・経験者採用協議会」の知見を活用した企業への働きかけ強化
3)ハローワークにおける求職者の状況に応じたマッチング支援の充実
4)職業情報提供サイト(日本版O-NET)(仮称)の2020年中の運用開始
5)中途採用等支援助成金の見直し
● 地域共生・地域の支え合い
1)世帯の複合的なニーズやライフステージの変化に柔軟に対応できるよう、新たな制度の創設を含め、包括的な支援体制の構築に向けた方策を検討
2)地域住民をはじめ多様な主体がつながり、活動する地域共生の取組の促進
3)高齢者も障害者も利用できるサービスの推進
● 人生100年時代に向けた年金制度改革
1)多様な就労を年金制度に取り込む被用者保険の適用拡大
2)就労期の長期化による年金水準の充実 (就労・制度加入と年金受給の時期や組合せの選択肢の拡大、就労に中立的かつ公平性 にも留意した在職老齢年金制度等の見直し、私的年金の加入可能年齢等の見直し)
詳細は下記のリンクをご参照くささい。
厚生労働省は、6月4日、「平成30年度雇用均等基本調査(速報版)」の結果を取りまとめ、公表しました。
「雇用均等基本調査」は、男女の雇用均等問題に関わる雇用管理の実態把握を目的に、毎年実施されるものです。
今回の速報版では、育児休業取得者割合に関する調査項目について取りまとめています。なお、その他の項目を加えた確報版は、7月末ごろに発表される予定です。
【育児休業取得者の割合】
女性 : 82.2% (対前年度比 1.0ポイント低下)
男性 : 6.16% (対前年度比 1.02ポイント上昇)
[調査の概要]
■調査の時期
平成30年10月1日現在の状況について、平成30年10月1日から10月31日までの間に実施。
■調査対象数
6,131事業所(有効回答数:3,795事業所、有効回答率:61.9%)
■調査方法
厚生労働省雇用環境・均等局から調査対象事業所に対して、
郵送により調査票を配布し、郵送またはオンラインにより回収する方法
社会保険給付である年金受給者(厚生年金、国民年金)の皆様に、年金機構より年金振込通知書、年金額改定通知書が送られます。
前年度から年金額の変更がない方には年金振込通知書、改定した方には年金額改定通知書が発送される予定でございます。
「発送スケジュール」
※ 年金額改定通知書、年金振込通知書の発送日はお住まいの地域により異なります。また、お手元に届くまで、郵便事情を考慮し、3日~7日程掛かります。
社会保険・労働保険手続の届出契機が同一のものについて統一様式を設け、その様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となる見込みです。
これにより、同一の契機での届出の場合は、届出先のうち1カ所に提出すれば、他の届出先にも同じく届出がされることとなります。具体的には、下記の様式について統一が図られることとされています。
改正省令は7月下旬以降に公布され、来年1月1日より施行される予定です。
【統一様式が設けられる様式】
① 事業所の設立に関する様式
健康保険法・厚生年金保険法に基づく新規適用届、雇用保険法に基づく適用事業所設置届、労働保険徴収法に基づく労働保険関係成立届
② 事業所の廃止に関する様式
健康保険法・厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届、雇用保険法に基づく適用事業所全喪届
③ 被保険者資格取得に関する様式
健康保険法・厚生年金保険法に基づく資格取得届、雇用保険法に基づく資格取得届
④ 被保険者資格喪失に関する様式
健康保険法・厚生年金保険法に基づく資格喪失届、雇用保険法に基づく資格喪失届
※ ①・②の届出書については、通知等により、統一様式が示される予定です。
※ ①から④の届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽの届書に限ります。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
年金機構における社会保険関係の事務処理誤りが、平成31年4月分だけで6件であることが分かりました。
特に社会保険(厚生年金、協会けんぽ)の被保険者資格関係の処理の誤り、年金相談時の説明誤りがあったこともありますのでご注意下さい。
詳細は下記のリンクをご参照くささい。
(平成31年4月以前の社会保険関係の事務処理誤りデータもご確認いただけます。)
6月の税務と労務の手続提出期限
[提出先・納付先]
「6月3日まで」
○ 労働保険の年度更新手続の開始<7月10日まで>[労働基準監督署]
「6月10日まで」
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]○ 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
「7月10日まで」
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]