毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

社会保険・労働保険の届出様式の統一改正について

一部の社会保険・労働保険の手続がより簡単に行えるよう、届出様式が統一改正されます。

一元適用の継続事業(労災保険と雇用保険が一元適用される事業所)であれば、健康保険法および厚生年金保険法上の「新規適用届」または雇用保険法上の「適用事業所設置届」に併せて提出する場合においては、年金事務所、労働基準監督署またはハローワークを経由して提出することができることとなります。

また
健康保険法・厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届、雇用保険法に基づく適用事業所全喪届健康保険法・厚生年金保険法に基づく資格取得届、雇用保険法に基づく資格取得届健康保険法・厚生年金保険法に基づく資格喪失届、雇用保険法に基づく資格喪失届も統一様式により、ワンストップで届出が可能となります。

今後は、今月下旬に
改正省令が公布され、令和2年1月1日より施行されます。

年金機構より、国民年金保険料納付書を送ります。

年金機構より、過年度(平成29年度、平成30年度)に国民年金保険料の納め忘れと思われる期間がある方へ、納付書が送られます。

「保険料の納め方」
1.お近くの金融機関・郵便局・コンビニなどで納めてください。
2.ATMやインターネットバンキングによる電子納付がご利用できます。電子納付に関してご不明の点は、ご利用の金融機関等にお問い合わせください(電子納付のご利用の際は、pay-easyのご利用が便利です。下記のリンクをご参照ください。)

なお、保険料免除及び納付猶予対象の方は是非手続を行って下さい。(未納扱いになりますと年金受給額に営業が生じるに加え、滞納処分を受ける恐れがあります。)

・会社の社会保険に加入している方は、対象外となります。

20歳到達時の国民年金被保険者資格取得の届出を
不要となります

20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳法第 30 条の9の規定により地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳情報の提供を受けることにより当該者が 20 歳に達した事実を確認できるときは、当該第1号被保険者の資格取得の届出を不要となります。 

情報連携により、社会保険手続の簡略化が進んでいる模様です。

「公布日」
令和元年8月中旬(予定)

「施行日」
令和元年10月1日(予定)

国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者
の配偶者状況変更届の扱いが変わります。

国民年金保険料の全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行っていますが、令和2年度以降は、マイナンバーを活用した情報連携によって取得した所得情報等により、継続審査を行います。

情報連携による適正な審査を行うため、継続審査を希望する旨の申出をしている方が配偶者の状況について変更(婚姻、離婚等)があった場合、事実発生日から14日以内に届書の提出が必要となります。
※配偶者とは、内縁関係を含みます。

「対象となる方」
全額免除・納付猶予の承認を受けており、翌年度以降も全額免除または納付猶予の継続審査を希望する申出をした方で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至ったまたは離婚・死亡により配偶者を有しなくなった方

お問合せ先
お近くの年金事務所

算定基礎届の特例について

算定基礎届の特例をご存じでしょうか?令和元年の算定基礎届の作成に一助としてご参照ください。

「算定基礎届の特例の要件」

① 「通常の方法(4月~6月の3ヵ月間の平均給与月額)で算出した標準報酬月額」と「年間平均で算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差があること
② ①の2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること
被保険者の同意

上記の要件を満たす場合、算定基礎届の様式の備考欄の8(年間平均)を○で囲みます。

これで定時決定後の社会保険料の負担を少しでも押さえることができます。

外国人雇用状況届出書の届出事項に

在留カード番号追加されました。

外国人を採用すると外国人雇用状況届書の提出が必要ですが、令和2年3月1日より、当該届出書に在留カード番号の記載も義務づけられます。

なお、この届出は雇用保険に加入させる場合、提出は不要で社会保険とは関係ありません。
従いまして、通常雇用保険加入を必要としない短時間労働者(週20時間未満の労働者)を採用された時は、在留カード番号をご確認ください。

詳細は、下記のリンクをご参照ください。

政府が2020年から社会保険手続及び
年末調整控除申告書作成ソフトウェアの無償提供へ

 行政手続の簡素化に取り組んでいる政府は、、6月12日、中小企業庁の「第9回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」で、社会保険手続については、厚生労働省が今年度中にへのID・パスワード方式による届出に対応したソフトの準備を進め、2020年4月からソフトを無償提供するというスケジュールとなっています。

また税務手続の簡素化のため、2020年10月に年末調整控除申告書作成ソフトウェア(年調ソフト)を無償提供するほか、社会保険・税務手続について、2020年11月頃から、オンライン・ワンストップ化を順次開始すること等が示されています。

健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の要件に国内居住要件が追加されます。

 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)により健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の要件に国内居住要件が追加されます。

(1) 国内居住要件の例外
 ① 外国において留学をする学生
 ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
 ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
 ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
 ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の 基礎があると認められる者 

(2) 健康保険法等の適用を除外すべき特別の理由がある者
① 日本の国籍を有しない者であって、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは障害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは障害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
② 日本の国籍を有しない者であって、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養、その他これらに類似する活動を行うもの  

7月の税務と労務の手続提出期限

[提出先・納付先]

「7月10日まで」

○  健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限[年金事務所または健保組合]<7月1日現在>
○  源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○  特例による源泉徴収税額の納付<1月~6月分>[郵便局または銀行]
○  雇用保険被保険者資格取得届の提出[公共職業安定所]<前月以降に採用した労働者がいる場合>
○  労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限
      <年度更新>[労働基準監督署]
○  労働保険料の納付<延納第1期分>[郵便局または銀行]


「7月16日まで」

○  所得税予定納税額の減額承認申請<6月30日の現況>の提出[税務署]
○  障害者・高齢者雇用状況報告書の提出[公共職業安定所]
 

「7月31日まで」

○  所得税予定納税額の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○  労働者死傷病報告の提出[労働基準監督署]<休業4日未満、4月~6月分>
○  健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○  健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所] 
○  労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○  外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]○  固定資産税・都市計画税の納付<第2期>[郵便局または銀行]

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。