毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
【社会保険関係手続】電子申請の機能改善について
日本年金機構から、電子申請の機能改善のお知らせがございました。
次第に利便性が増す電子申請をフール活動し、サービス向上へつなげて参ります。
1.システムによる自動チェックの追加
電子申請の届書に「システムによる自動チェック」が追加されることで、事務処理の迅速化が図られます。
【自動チェックの対象となる届書】
・被保険者資格取得届/70歳以上被用者該当届
・被保険者資格喪失届/70歳以上被用者不該当届
・被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届(70歳到達時)
・被保険者報酬月額算定基礎届総括表
・被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届/70歳以上被用者月額変更届
・賞与支払届総括表
・被保険者賞与支払届/70歳以上被用者賞与支払届
・健康保険被扶養者(異動)/国民年金第3号被保険者関係届
・国民年金第3号被保険者関係届
2.電子通知書のレイアウト変更
被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書等の電子通知書について、被保険者1名ごとの通知書にレイアウトが変更されます。
国民年金法施行規則の一部を改正する省令案
(仮称)の概要
省令案の概要:保険料全額免除の申請(法第 90 条第1項第1号に係るものに限る。)及び保険料の免除の特例の申請に用いる申請書の簡素化を図るため、申請書において、申請者等が免除を受けようとする期間において 保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実の記載を要しないこととする等、規定の整備が行われます。
改正内容:保険料全額免除の申請、学生等の保険料納付の特例の申請(法第 90 条の3第1項第1号に係るものに限る。)及び保険料の免除の特例の申請を行う場合における、未申告者である申請者等の所得の状況を明らかにすることができる書類の提出が不要となります。
施行は、令和元年10月1日下旬を予定しています。
最低賃金、東京・神奈川は初の1,000円超えに
厚生労働省は、8月9日、令和元年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
東京・神奈川は初の1,000円超えになるなど、例年に比べ3%の引上げとなります。
地域別の最低賃金額、発行予定日などの詳細につきましては、下記のリンクをご参照ください。
個人年金電子ファイル情報更新のメールに個人情報を入力しないでください。
日本年金機構からの注意喚起の通知です。
日本年金機構を騙り、日本年金機構のロゴを使用して「個人電子年金情報の更新」等の件名で、URL(https://www.nenkin.go.jp)に誘導し、個人情報を入力させようとする不審なメールがあるそうです。
当メールについては、日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp)が発信したものではありませんので、絶対に個人情報を入力しないでください。
令和元年10月1日から
雇用保険法施行規則の一部を改正されます。
この度の改正につき、影響のある雇用保険手続は下記の通りです。
① 個人番号登録・変更届
* ローマ字による被保険者氏名記載欄を追加する
② 教育訓練給付金支給申請
* 教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票提出時の写真添付を、個人番号カード提示に
より省略可能とする
* 教育訓練給付金支給申請書ならびに教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票への
「雇用保険被保険者証」および「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」の添付を不要とする
日・中社会保障協定の施行につき
(施行は令和元年9月1日より)
2019年8月1日より、日・中両国の年金制度への二重加入回避を図るため、中国への派遣者に関する適用証明書の交付申請が可能となります(適用証明書は協定発効日(9月1日)以降順次発送します)。
この適用証明書を中国の管轄行政庁に提出することで、中国の年金制度への加入が一定期間免除されます。日本の社会保険の適用証明書の交付申請は、下記のリンクをご参照ください。
雇用保険の各種給付の基準額の変更について
令和元年8月1日から、雇用保険の基本手当日額等が変更されます。
1 基本手当日額の最高額
60歳以上65歳未満 7,150円(+63円)
45歳以上60歳未満 8,335円(+75円)
30歳以上45歳未満 7,570円(+65円)
30歳未満 6,815円(+60円)
2 基本手当日額の最低額
2,000円(+16円)
3. 高年齢雇用継続給付
支給限度額 360,169円 → 363,359円
最低限度額 1,984円 → 2,000円
4.60 歳到達時等の賃金月額
上限額 472,500円 → 476,700円
下限額 74,400円 → 75,000円
5.育児休業給付
支給限度額上限額(支給率67%) 301,701円 → 304,314円
上限額(支給率50%) 225,150円 → 227,100円
6.介護休業給付
支給限度額上限額 332,052円 → 335,067円
8月の税務と労務の手続提出期限
[提出先・納付先]
「8月10日まで」
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
○ 労働保険一括有期事業開始届の提出<前月以 降に一括有期事業を開始している場合>[労働基準監督署]
「8月31日まで」
○ 個人事業税の納付<第1期分>[郵便局または銀行]
○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付<第2期分>[郵便局または銀行]
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
※ 提出・納付期限が、土曜・日曜・祭日と重なる場合は、翌日になります。