毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

令和元年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発送予定をお知らせします

日本年金機構より、平成31年1月1日から令和元年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、令和元年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書をお送りします。

発送予定日:10月30日

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
年末調整や確定申告で社会保険料控除を受ける場合は、この控除証明書をお使いください。

中国からの技能実習生と日・中社会保障協定につき

令和元年9月より、日・中社会保障協定が発効となったため、中国からの技能実習生につきましては日本の年金事務所に必要書類等を提出することで被保険者資格喪失となります。
(企業単独型の技能実習生に限ります。なお当該技能実習生の方は、厚生年金保険料の納付が免除されるだけに脱退一時金(厚生年金保険料還付金)の申請が出来ません。)

各企業さんの社会保険料負担も減ることになりますので、是非ご検討ください。

雇用関係助成金支給要領が公表されました

厚生労働省の「事業主の方のための雇用関係助成金」のページに、雇用関係助成金支給要領が公表されました。

助成金申請の際に、お役に立てばと思います。
下記のリンクをご参照ください。

10月1日より雇用保険法施行規則の
一部が改正されます

10月1日より雇用保険法施行規則の一部が改正され、

教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際に、個人番号カードの提示があった場合に限り、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に添付することとされている「最近の写真(3か月以 内の写真であって、正面上半身が写った、縦 3.0cm×横 2.5cm のものを、2 枚)」(以下「顔写真」という。)の添付を省略できます。

また、上記により顔写真の添付を省略した者については、教育訓練給付の支 給申請時に、個人番号カードの提示をしなければならなりません。

それから教育訓練給付金支給申請書並びに教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に添付することとされている「雇用保険被保険者証」及び「教 育訓練給付適用対象期間延長通知書」については、添付しないことになります。

10月の税務と労務の手続提出期限

[提出先・納付先]

「10月10日まで」

  源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○  雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]]



「10月31日まで」
 

  個人の道府県民税・市町村民税の納付<第3期分>[郵便局または銀行]
○  労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、7月~9月分>[労働基準監督署]
○  健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○  健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○  労働保険料の納付<延納第2期分>[郵便局または銀行]
○  労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○  外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]