毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
現在は外国人の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域、資格外活動許可の有無についてのみ記載が求められています。
在留カードの番号の届出にあたって事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととされています。
12月10日、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会が開催され、複数就業者の労災保険給付に関する論点整理案が示されました。
具体的には、次のように示されています。
【給付額】
●給付等は、非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当
●非災害発生事業場の事業主が、災害補償責任を負うこととするのは不適当
●災害発生事業場の保険料率算定は、災害発生事業場の賃金に基づく保険給付額のみについて保険料率およびメリット収支率の算定の基礎とすべき
●非災害発生事業場の保険料率算定は、非災害発生事業場の賃金に基づく保険給付額について、非災害発生事業場の保険料率およびメリット収支率の算定の基礎とはすべきではない
●非災害発生事業場での賃金を基礎とした保険給付分は、全業種一律の負担とすべき
●通勤災害の場合も、複数就業先の賃金を総合して給付額を算定することが適当
【認定の基礎となる負荷】
●それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が見られないものの、総合・合算して評価することにより因果関係が認められる場合、新たに労災保険給付を行う
●総合・合算して評価して労災認定する場合も、現行の認定基準の枠組みにより対応(ただし、脳・心臓疾患、精神障害等の認定基準は、専門家の意見を聴いて運用開始)
●それぞれの就業先の負荷のみでは業務と疾病等との間に因果関係が見られない場合、いずれの就業先も災害補償責任を負わないものと整理
●一の就業先における業務上の負荷によって労災認定できる場合は、当該就業先における労働災害とし、他の就業先には災害補償責任はないこととする
●総合・合算して労災認定する場合の給付額も、基本的には複数事業場の賃金額を総合して算定
●総合・合算して評価して労災認定する場合、当該給付に係る保険料負担は、全業種一律とすべき
【特別加入者の取扱い】
●一以上の就業先において特別加入している場合も、複数就業先で労働者である場合と同様の取扱いとすべき
●労働者として就業しつつ、労働者以外の働き方を選択している場合(特別加入している場合を除く)は、複数就業者の保険給付の対象とするのは不適切
【給付基礎日額の最高・最低限度額等】
●非災害発生事業場の賃金額を加味した場合も、取扱いを変える必要はない
●総合・合算して評価して労災認定する場合も、取扱いを変える必要はない
●複数就業者が一の就業先で被災し、いずれかの就業先で有給休暇を取得したような場合、他の就業先の休業は、休業(補償)給付の対象とすべき
●複数就業者が一の就業先で被災し、いずれかの就業先で部分休業した場合、現行の部分休業の取扱いに準じて支給することとすべき
【特別支給金】
●賃金額やボーナス等特別給与の金額により算定しているものは、非災害発生事業場の賃金額や特別給与の金額も加味して給付額を算定すべき
●算定基礎年額および算定基礎日額の上限額は、非災害発生事業場の賃金額を加味した場合も取扱いを変える必要はない
【申請手続】
●非災害発生事業場における賃金額等把握の手続きに係る負担軽減のため、災害発生事業場の証明事項を可能な限り活用し、証明事項を必要最低限にとどめる等の対応を検討すべき
なお、複数就業者の労災保険給付制度実施に向けては、関係政省令や告示や通達等を整備する必要があることから、労災保険部会で議論し、新制度周知のため施行まで一定の期間を設けるべきとしています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
12月の税務と労務の手続提出期限
[提出先・納付先]
「12月10日まで」
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]]
○ 特例による住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
「12月31日まで」
○ 健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
○ 外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]○ 固定資産税・都市計画税の納付<第3期>[郵便局または銀行]
※都・市町村によっては異なる月の場合がある。
「本年最後の給料の支払を受ける日の前日まで」
○ 年末調整による源泉徴収所得税の不足額徴収繰延承認申請書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
○ 給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者の配偶者控除等申告書、
○ 住宅借入金等特別控除申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]