毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
1.国内居住要件とは
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内居住要件を満たすこととなります。
2.国内居住要件の例外
日本国内に住所がないとしても、外国に一時的に留学をする学生、外国に赴任する被保険者に同行する家族等の一時的な海外渡航を行う者等については、日本国内に生活の基礎があると認められる者として、国内居住要件の例外として取り扱われます。
【国内居住要件の例外となる方】
(1) 外国において留学をする学生
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者
(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められる者
(5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
3.日本国内に住所がない場合の添付書類について
被扶養者の認定の際には、健康保険被扶養者(異動)届に添付されている国内居住要件の例外に該当することを証する書類等により、国内居住要件の例外に該当することの確認を行います。なお、書類等が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要です。
【日本国内に住所がない場合の添付書類の例】
(以下の添付書類のうち、事実確認が出来るいずれかの書類を添付してください)
(1) 外国において留学をする学生
査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
(2) 外国に赴任する被保険者に同行する者
査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
(3) 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
査証、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
(4) 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、(2)と同等と認められる者
出生や婚姻等を証明する書類等の写し
(5) (1)から(4)までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
※個別に判断
◆法律の条文(改正後の健康保険法第3条7項)
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(※1)をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者(※2)は、この限りでない。
1号~4号 略
◆日本国内に住所を有しないが、例外的に被扶養者と認められる者
上記※1の「渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」とは、下記の人たちをいいます。
① 外国において留学をする学生
② 日本からの海外赴任に同行する家族
③ 海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族とみなすことができる者(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)
④ 観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者(ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)
⑤ その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして保険者が判断する者
◆日本国内に住所を有するが、例外的に被扶養者と認められない者
上記※2の「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」とは、下記の人たちをいいます。
① 「医療滞在ビザ」で来日した者。医療滞在ビザとは、日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
② 「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者(富裕層を対象とした最長1年のビザ)
なお、国民年金の第3号被保険者についても、健康保険と同じ2020年4月1日から国内居住要件が求められますが、その要件は上記※1、※2と同様に判定されます。第1号被保険者については、従来から国内居住要件がある一方で、国内にいても被保険者から除外される例外規定が新設されましたが、それは上記※2と同様に判定されます。
1月の税務と労務の手続提出期限
[提出先・納付先]
1月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]
1月10日まで
源泉徴収税額(※)・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]
※ただし、6ヶ月ごとの納付の特例を受けている場合には、令和元年7月から12月までの徴収分を1月20日までに納付
雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>[公共職業安定所]
1月31日まで
法定調書<源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表>の提出[税務署]
給与支払報告書の提出<1月1日現在のもの>[市区町村]
固定資産税の償却資産に関する申告[市区町村]
個人の道府県民税・市町村民税の納付<第4期分>[郵便局または銀行]
労働者死傷病報告の提出<休業4日未満、10月~12月分>[労働基準監督署]
健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]
健康保険印紙受払等報告書の提出[年金事務所]
労働保険料納付<延納第3期分>
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出[公共職業安定所]
外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
固定資産税に係る住宅用地の申告[市区町村]
本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出[給与の支払者(所轄税務署)]
本年分所得税源泉徴収簿の書換え[給与の支払者]