毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

 

「雇用保険」令和2年4月1日から、 すべての雇用保険被保険者について 雇用保険料の納付が必要となります

65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間は、高年齢労働者※に関する雇用保険料は免除されていました。

令和2年4月1日からは、高年齢労働者※ についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となりますので給与計算業務及び労働保険の概算・確定申告書作成の際にはご注意ください。

(※)保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の一般被保険者となっている方を指します。

 

「雇用保険・助成金」新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例につき

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、下記のとおり雇用調整助成金の特例を適用します。
(労働保険の一種である雇用保険の事業所設置届を提出し、雇用保険被保険者が在籍中の会社が対象となります。)

 
1 要件緩和等
(1)生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
 現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としていますが、この比較期間を最近1か月とします。

(2)最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
 現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としていますが、これを撤廃します。

(3)事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
 現行、生産指標等を前年同期と比較するため、事業所設置後1年未満の事業主は対象となっていませんが、本特例においては、新型コロナウイルス感染症を受けて中国湖北省への渡航中止勧告が出された令和2年1月24日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても、助成対象とします。
 その場合、中国(人)関係の売上高等の総売上高等に占める割合は、事業所設置から初回の計画届前月までの売上高等により確認し、(1)の生産指標は、令和元年12月と初回の計画届前月の指標とを比較することとします。
 
2 計画届の事後提出を可能とします。
  現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届に関し、令和2年3月31日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとします。
 
3 特例対象期間
  令和2年1月24日から令和2年7月23日の間に開始した休業等が対象となります。

 

「法改正」子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得が可能になります

2021年1月より、育児や介護を行う労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、既存の半日単位での取得に加え、時間単位で取得できるようになりました。

 

「社会保険」令和2年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます

2月7日、協会けんぽホームページにて、令和2年度の都道府県単位保険料率が公表されました(本年3月分(4月納付分)から適用)。

保険料率が最も低いのは新潟県の9.58%(前年度比0.05%引下げ)で、最も高いのは佐賀県の10.73%(前年度比0.02%引下げ)です。

前年度との比較で、保険料率が下がった都県は24、上がった道府県が21で据置きが2と、全体的には引き下げられたところが多くなっています。

なお、40~64歳の被保険者は、全国一律の介護保険料率として1.79%(前年度比0.06%引上げ)が上乗せされます。

 

「社会保険」令和2年分扶養親族等申告書の再度のお知らせについて

令和元年9月~11月に扶養親族等申告書をお送りした方のうち、令和2年1月22日(水曜)までに扶養親族等申告書の提出が確認できない方へ、年金機構より、扶養親族等申告書を令和2年2月7日(金曜)に再発送されます。

退職・老齢年金を受給されている方は、
扶養親族等申告書を提出することで源泉所得税が減税されますので是非ご確認ください。

 

「社会保険」社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。

年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するため、
年金機構より発行された国民年金保険料の控除証明書をご利用ください。

また令和元年10月1日から12月31日までの間に、令和元年中に初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、令和2年2月6日に控除証明書を発送されます。

 

「社会保険」年国民年金保険料の現金(納付書)による2年前納のお申込みをご希望される方は、年金事務所にお問合せください

国民年金保険料を2年前納する場合は、お申込みが必要となります。

令和2年4月分から令和4年3月分の現金(納付書)による2年前納のお申込みをご希望される方は、令和2年4月30日(木曜)まで、お近くの年金事務所までお問い合わせください。

2年前納をご利用いただくと、毎月納付する場合に比べ割引となりお得ですので、ぜひご利用ください。

2月の税務と労務の手続提出期限

[提出先・納付先]

2月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]

2月3日まで

      贈与税の申告受付開始<3月15日まで>[税務署]

2月10日まで

      源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

      雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合>

2月17日まで
 
      所得税の確定申告受付開始<3月15日まで>[税務署]

       ※なお、還付申告については2月15日以前でも受付可能。

 3月2日まで  

     外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公共職業安定所]
     
     健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]