毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」令和2年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます

厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。

なお、本社管理(本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていること)の適用事業所における支店等に勤務する被保険者の現物給与は、平成25年4月1日以降、支店等が所在する都道府県の価額を適用します。

「社会保険」新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について
(年金を受けている方が対象です)

年金を受けている方で、以下に掲載している届書の提出が必要な場合、誕生日の属する月の末日を提出期限としてご提出されていますが、提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時止まることとなります。

しかしながら、現在、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ることが重要であり、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある以下の届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いを止めない取扱いとなりましたので、お知らせいたします。 

〈対象となる届書〉

現況届

生計維持確認届

障害状態確認届

「雇用保険・助成金」新型コロナウィルス関連の雇用調整助成金の特例内容(追加)

【追加の特例措置の内容】


休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
② 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします。
(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

「社会保険」新型コロナウイルスの感染症の
影響により厚生年金保険料等の納付が困難と
なった場合の猶予制度について

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき,「換価の猶予」が認められる場合がございますのでお知らせ致します。

「換価の猶予」とは、保険料を一時に納付することにより事業の継続等を困難にするおそれがある場合、厚生年金保険料等を分割納付できる仕組みです。

「社会保険」傷病手当金支給申請書および出産手当金支給申請書に記載する証明に関して

傷病手当金支給申請書および出産手当金支給申請書の「事業主の証明欄」に記載する証明内容を賃金台帳の写し等にて代用した申請書は返戻となります。
また事業主の証明欄に必要事項を記載した場合は、賃金台帳並びに出勤簿などの写しは添付は不要となっております。

「社会保険」全国健康保険協会の
保険料率が改定されます

東京支部については、令和2年3月分(4月納付分)から、健康保険料率が9.90%から9.87%に引き下げられ、介護保険料率が1.73%から1.79%へ引き上げられます。

「雇用保険・助成金」新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者(正規・非正規を問わない)を支援するため、労働基準法上の年次有給 休暇とは別途労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組みを設ける予定です。

●事業主
①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※ 年次有給休暇の場合と同様

① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子

●支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

●適用日:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※雇用保険被保険者に対しては、労働保険特会から支給、それ以外は一般会計から支給

 

「社会保険」確定給付企業年金がイデコに
移管可能になります

厚生労働省は、企業が確定給付企業年金を廃止した後、イデコに資産を移せるように制度の見直しを検討しています。現状では確定給付企業年金の解散後は、一時金として受け取るか、将来年金として受け取るしかなかったですが、イデコに資産を移して新たに資産運用できるよう、通常国会に改正案を提出する予定です。2022年5月の施行になる見込みです。

3月の税務と労務の手続提出期限

[提出先・納付先]

3月の税務と労務の手続提出期限[提出先・納付先]


     3月10日まで

      源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付[郵便局または銀行]

      雇用保険被保険者資格取得届の提出<前月以降に採用した労働者がいる場合> [公共職業安        定所]


3月16日まで

 
      個人の青色申告承認申請書の提出<新規適用のもの>[税務署]

      個人の道府県民税および市町村民税の申告[市区町村]

      個人事業税の申告[税務署]

      個人事業所税の申告[都・市]

      所得税の確定申告期限[税務署]

      確定申告税額の延納の届出書の提出[税務署]


     3月31日まで  


      外国人雇用状況の届出(雇用保険の被保険者でない場合)<雇入れ・離職の翌月末日>[公        共職業安定所]

      健保・厚年保険料の納付[郵便局または銀行]

      個人事業者の消費税の確定申告期限[税務署]