毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」事業主負担の
子ども・子育て拠出金の料率の引上げににつき

社会保険の加入事業所からは、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率を乗じて得た額を子ども・子育て拠出金として毎月徴収しておりますが(100%事業主負担)2020年4月分(同年5月納付分)から料率が上がります。変更料率は下記の通りでございます。

現行料率(0.34%)->改定料率(0.36%)

「社会保険」脱退一時金の支給上限年数
の引上げににつき

令和2年3月3日、国会に提出された年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案に短期滞在の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数を3年から5年へ引上げるとの内容が盛り込まれていることが分かりました。

施行時期等に関しては、公表され次第ご紹介します。

「雇用保険・助成金」新型コロナウィルス関連の雇用調整助成金の特例内容(追加)

【追加の特例措置の内容】


2020年4月1日から6月30日まで感染拡大防止のため、以下の特例措置を実施します。
生産指標要件緩和(1ヶ月5%以下低下)
雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象とする助成対象の拡大
助成率のアップ
(4/5(中小)、2/3(大企業)解雇などを行わない場合は、9/10(中小)、3/4(大企業))
支給限度日数の調整(1年100日又は3年150日 + 4月1日から6月30日まで)

「社会保険」健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)

改正法の施行日(令和2年4月1日)以降の社会保険の被扶養者(国民年金第3号被保険者を含む。以下同じ。)の認定にあたっては、これまでの生計維持の要件に加え日本国内に住所を有する(住民票がある)ことが要件として追加されました。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎があると認められるものについては国内居住要件の例外(以下、「海外特例要件」という。)として、被扶養者(異動)届又は第3号被保険者関係届を届出いただくことで、被扶養者の認定が可能となります。

1.海外特例要件に該当するケースと必要な添付書類

海外特例要件として該当するケースは以下の(1)から(5)となります。また、該当する場合には当該事実を証する添付書類が必要です。

(1)外国において留学をする学生
⇒査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
(2)外国に赴任する被保険者(国民年金第3号被保険者を扶養する国民年金第2号被保険者を含
む。以下同じ。)に同行する者
⇒査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書の写し
(3)観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
⇒査証(ビザ)、ボランティア派遣期間の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
(4)被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、(2)に掲げる者と同等と認められる者
⇒出生や婚姻等を証明する書類等の写し
(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
⇒個別に判断

2.海外特例要件の届出が必要となるケース
次のように、海外転出したときや国内転入したときには、日本年金機構への届出が必要です。


(1)被扶養者が海外特例要件に該当する場合
例)被扶養者となっている妻や子どもが、夫の海外転勤の同行家族として出国した
(2)海外在住の方が、被扶養者認定と同時に海外特例要件に該当する場合
例)海外勤務している被保険者と現地で結婚した
(3)海外特例要件に該当している被扶養者が、海外特例要件に非該当となる場合
例)夫の同行家族とし出国していた妻や子どもが、夫の国内転勤により帰国した

3.海外居住のまま海外特例要件に該当しなくなったため、届出が必要となるケース
海外特例要件に該当している方が海外居住のまま海外特例要件に該当しない渡航(労働目的、渡航先への永住等)となった場合は、被扶養者でなくなります。