毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。


※この特例改定の届出は、電子証明書を利用したe-Govからの電子申請やGビズIDを利用した電子申請、電子媒体による申請には現時点では対応しておりませんので、ご留意ください。

「労働保険」高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置の終了について

平成29年1月1日から、65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっていますが、令和元年度までは、経過措置として、64歳以上の高年齢労働者(※)については雇用保険料が免除されることとなっていました。

※ 保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上である労働者であって、雇用保険の被保険者


令和2年4月1日からは、この経過措置が終了し、64歳以上の高年齢労働者に支払われる賃金も雇 用保険料の算定対象となります。 このため、本年度の年度更新では、高年齢労働者に係る雇用保険料の申告・納付については以下のとおり、確定保険料と概算保険料で取扱いが異なりますのでご注意ください。

○令和元年度確定保険料   → 昭和30年4月1日以前に生まれた方は免除となります。 このため、該当する者に支払われた賃金は、雇用保険料の算定基礎となる賃金から除外されます。ただし、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は免除対象となりません。

※ 労災保険料及び一般拠出金については、免除されませんのでご注意ください。

○令和2年度概算保険料   → 年齢にかかわらず、雇用保険料の支払いの対象となります。 このため、全ての雇用保険の被保険者に支払われた賃金が雇用保険料の算定基礎となります。

 

「労働保険」労働保険の年度更新期間の延長等について

1.労働保険の年度更新期間の延長
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険の年度更新(
労働保険料及び一般拠出金に係る申告書の提出及び納付)期間が令和2年6月1日~7月10日から令和2年6月1日~8月31日に延長されます。

2.労働保険料等の納付猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方におかれては、申請により労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。(労働保険料等の納付猶予の特例)