毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」厚生年金保険における
標準報酬月額の上限の改定

厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定です。

厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。

<変更後に追加される新しい等級>
第32級 / 標準報酬月額表:65万円

 

<改定通知書の送付>

厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送られますので標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出は不要です。

「労働保険」失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります(雇用保険)

失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12ヶ月(特定受給資格者又は特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上)あることが必要です。

この「被保険者期間」の算入方法が改正される令和2年8月1日以降は、以下のように変わります。

<改正前>
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算

<改正後>

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、又は、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月1ヶ月と計算

「社会保険」一時帰休による休業手当の支給が解消している場合の記載方法(算定基礎届)

算定基礎届を提出する際に、その年の7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合は、4,5,6月のうち、休業手当を含まない月を基礎として平均額を算出します。

なお、一時帰休による休業手当の支給が解消していない場合は、休業手当が支給されている月も含め計算するため、修正平均額の入力は不要です。

「社会保険」令和元年台風19号による災害で被害を受けられた方々へ

このたびの令和元年台風第19号により被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

年金機構では、下記のよう対応しております。

1.国民年金被保険者の方につきまして

1)令和元年台風19号による災害で被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。

2)
保険料の口座振替を利用されている方で、被災により今後の保険料納付が困難な方は、口座振替の停止をすることができます。

2.事業主の方につきまして

1)令和元年台風第19号に伴い、対象地域に所在地を有する事業所等の厚生年金保険料等(※)については、納期限が延長されていましたが、令和2年7月1日厚生労働省告示により、延長後の納期限が定められました。

2)災害等の影響により、保険料の納付が困難な場合は、申請をいただくことにより、「納付の猶予」を受けることができる場合があります。なお新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができる特例制度が令和2年4月30日に施行されました。

「社会保険」新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

標準報酬月額の特例改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行うことが可能です。

(1)事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
(2)急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
(3)特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。


※この特例改定の届出は、電子証明書を利用したe-Govからの電子申請やGビズIDを利用した電子申請、電子媒体による申請には現時点では対応しておりませんので、ご留意ください。