毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」適用事業所が書面で提出する届出における押印及び署名の取扱いについて
(コロナ関連)

新型コロナウィルス感染症の予防の観点から、日本年金機構に書面で提出する届出等においては、事業所の押印又は署名がなくても不備返戻はなされず、処理を行って頂けます。

対象となる届出の詳細につきましては、管轄の年金事務所にお問合せ下さいませ。

「社会保険」標準報酬月額の特例改定について
(コロナ特例)

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能です。

対象保険料:
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。

※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与 事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出を お願いします。

「労働保険」新型コロナウイルス感染症の影響により退職したときの離職証明書の書き方
(雇用保険)

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するため、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例が設けられたことにより、令和2年5月26日以降に離職された方については、特定受給資格者又は特定理由離職者であって、新型コロナウィルスの影響により離職した場合、給付日数の延長の対象に可能性があります。

この特例の対象になる可能性がある離職者を把握するため、離職証明書の作成に当たっては、以下の取扱いにご留意願います。

・離職証明書の記載について
離職証明書の離職理由欄が、重責解雇・労働者の個人的な事情による離職以外であって、新型コロナウィルス感染症の影響による離職の場合

->具体的事情記載欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に「コロナ関係」と記載します。