毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の延長につきまして (2)

この度の延長措置により、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、一定の要件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず特例により翌月から改定することが可能です。

なお新型コロナの特例改定対象の被保険者は、次のすべてに該当するものです。

1.新型コロナの影響による休業(時間単位での休業を含む)があったことにより、2020年4月から7月までの間に、賃金が著しく低くなった月がある。
*固定的賃金の変動がない場合も対象であり、休業した日に賃金が支払われていなくても、支払基礎日数として取り扱うことができる。

2.著しく賃金が低くなった月に支払われた賃金の総額(1ヶ月分)が、従前の標準報酬月額と比べて2等級以上下がっている。

3.特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意している。
*改訂後に受給する傷病手当金や出産手当金が減額となる可能性があり、また、標準報酬月額に基づき決定される年金の額も引き下がる可能性があります。そのため、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が求められます。