毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がありますがこの法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。
民間企業:2.2%->2.3%
従いまして43.5人以上の従業員を雇用されている事業所では、少なくても1人以上の障害者を雇用しなければなりません。
この度の延長措置により、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、一定の要件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することが可能です。
都道府県の令和2年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
東京:1,013円(前年同様)
神奈川:1,012円(前年は1,011円)(令和2年10月1日)
千葉:925円(前年は923円)(令和2年10月1日)
埼玉:928円(前年は926円)(令和2年10月1日)
大阪:964円(前年同様)
福岡:842円(前年は842円)(令和2年10月1日)
その他の地域につきましては、下記のリンクをご参照くださいませ。
<厚生労働省ホームページ>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/