毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止されます(金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等(※)については、引き続き押印が必要となります)。
令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用出来ますが、この旧様式により提出される場合も、押印は必要ありません。
(※)引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
令和3月1月1日以降、従業員の方が自営業等(他の会社の役員等の場合)であっても労働条件が雇用保険の適用要件(1週間の労働時間が20時間以上であり、かつ、31日以上の雇用の見込みがあること)を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業等による収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要となります。
令和2年12月1日より資格喪失届の「喪失原因」欄に、新たに「11.社会保障協定」が追加されました。
一時的に日本に派遣されて就労しており日本の社会保険制度に加入していた方のうち、新たに社会保障協定が発効されたこと等により協定相手国から「適用証明書」の交付を受けた場合、日本の社会保障制度への加入が免除となります。
上記に該当し、加入の免除による資格喪失の届出を行う場合は、被保険者資格喪失届の喪失原因欄の「11.社会保障協定」を選択した上で届出を行ってください。
12月末に期限を迎える雇用調整助成金の特例措置、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「雇用調整助成金の特例措置等」という。)については、令和3年2月末まで延長となりました。
厚労省の発表によると令和3年3月以降は休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減させることになります。