毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」子の看護休暇・介護休暇の
時間単位取得につきまして

育児介護休業法施行規則等が改正され、2021年3月1日より、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようになりました。また改正前では1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は看護・介護休暇を取得できませんでしたが、全ての労働者が取得できることになりました。

なお、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得して就業時間の途中に再び戻る、いわゆる「中抜け」を認めることまでは求めていませんが、改正育介指針では「中抜け」についても弾力的な利用の配慮を促しています。