毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「電子申請」提出代行証明書等の
押印廃止につきまして

社労士事務所が社会保険・労働保険手続を代行するために必要な提出代行証明書の様式において、社労士欄、事業主欄ともに、署名・押印欄に直筆の署名や押印を行わない運用が可能となります。(ゴム印・プリントのみで可)

「労働法」中途採用比率の
公表義務につきまして

労働施策総合推進法等の改正を受け、令和3年4月1日から常時雇用する労働者数が301人以上の企業に対し、新たに中途採用者の比率を公表することが義務付けられることとなりました。なお、同公表義務違反について罰則規定は設けられておらず、厚労省は当面、行政指導・周知を通じて、本公表の履行を対象企業に求めることとなります。

「社会保険」協会けんぽの
保険料率変更につきまして

令和3年3月分(4月納付分)から健康保険料率及び介護保険料率が変更となります。

東京支部の保険料率
は、下記の通りでございます。

* 令和3年2月分(3月納付分)までの健康保険料率(9.87%)
                              
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  令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険料率(9.84%) 

* 令和3年2月分(3月納付分)までの介護保険料率(1.79%)   
                                           
->   
  令和3年3月分(4月納付分)からの介護保険料率(1.80%) 

「社会保険」短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大につきまして

令和4年10月から、法律改正に伴い、従業員が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者も被保険者となります。(令和6年10月からは、従業員が常時50人を超える事業所に勤務する短時間労働者も対象となります。)

短時間労働者の適用要件(勤務期間要件)についても以下のとおり一部改正されます。

 

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること・・・(労働時間要件)
  • 2か月以上使用される、または使用される見込みであること・・・(勤務期間要件)

    つまり、勤務期間要件については通常労働者と同じになります。

  • 月額賃金が88,000円以上であること・・・(賃金要件)
  • 学生ではないこと・・・(学生除外要件)