毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険・労働保険」社会保険・労働保険
代行依頼に必要だった提出代行証明書に押印又は署名が不要となります。

社会保険・労働保険の電子申請に必要添付書類であった提出代行証明書(当事務所に業務をご依頼される際、必要な委任状のようなものでございます。)の事業主欄社労士欄ともに署名・押印欄に直筆の署名や押印を行わない運用が可能となり、お客様の手間が省けるようになりました。(ゴム印・プリントのみで可)

「社会保険」健康保険・厚生年金保険料の
標準報酬月額の特例改定の期間の
再延長につきまして

令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。今般、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。
 

 

 <令和2年8月から令和3年7月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例>

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。

ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3年7月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

※上記により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

※令和2年8月から令和2年12月までの間に報酬が著しく下がったことによる特例の届出期間は、令和3年3月1日をもちまして終了となりました。

「社会保険」年金給付申請に参考になる
パンプレットの取りまとめ

年金給付申請に参考になるパンプレットの取りまとめページが年金機構のホームページにて公開されました。障害年金を含む各種年金を含め、離婚時の年金分割など参考になる資料が分かりやすくなっておりますので必要な方は是非ご参考にして頂ければと存じます。

リンク:年金の給付に関するもの|日本年金機構 (nenkin.go.jp)