毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
コロナ過に伴い、在宅勤務手当を支給したり、休業されたりする企業さんが多いと思います。
まず実費弁償の性質を有する在宅勤務手当を支給される場合は、算定基礎届の提出に際し、報酬に含まなくても結構でございます。
そして7月1日時点で一時帰休の状態が継続している場合は、休業手当を報酬に含めて算定基礎届を作成すれば大丈夫です。但し7月1日時点で一時帰休の状態が解消している場合は、9月以降において受けるべき報酬をもって報酬月額を算定することになります。