毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「労働法・社会保険・雇用保険」育児介護関係

育児休業関係(2022年10月1日改正)


1.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
産後休業を取得していない労働者を対象として、子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで柔軟に利用できる新たな育休制度が創設されます。

2.育児休業の分割取得
子が1歳までの育休は、特別の事情がなくても2回まで分割して取得することが可能になります。産後パパ育休と異なり、初回にまとめて申し出る必要はないです。

3.パパ休暇の廃止
既存のパパ休暇は、産後パパ育休の創設により、廃止になりました。

4.1最高の育児休業開始日の柔軟化
配偶者が1歳以降の育休を取得している場合は、配偶者の育休終了予定日の翌日以前を本人の育休開始日とすることができるようになりました。

5.出生時育児休業給付金の創設
産後パパ育休を取得した場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることが出来ます。

6.育児休業給付金の見直し
1歳未満の子につき、育児休業を取得した場合、原則2回まで育児休業給付金を受給できるようになりました。

7.社会保険料の免除要件の見直し
賞与は、下記の要件を満たす場合、社会保険料が免除されます。
1)連続して1ヶ月を超える育休を取得する
2)月の末日が含まれる月に支給された賞与が免除対象になる

給与は、下記の要件を満たす場合、社会保険料が免除されます。
1)月の末日を休業している
2)休業取得日数が14日以上である

「労働保険」雇用保険料の引上げにつきまして

2022年10月1日より、雇用保険料率が下記のように引き上げられます。

1)一般事業 13.5/1000
2)農林水産・清酒製造の事業 15.5/1000
3)建設業 16.5/1000