毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」育児休業等期間中の
社会保険料免除要件につきまして

お客様からご質問が多かった育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し内容です。
ご活用いただければと存じます。

1.同月内に 1 4 日以上育児休業等を取得した場合も免除されます。
これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上(休業期間中に就業予定日がある場合は、当該就業日を除く。また、土日等の休日も期間に含む。)の育児休業等を取得した場合も、当該月の月額保険料が免除されます。

2.賞与保険料の免除要件が変わります
賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合 に免除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。