毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱いにつきまして

健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)、国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定することとしています。新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しないこととします。

対象者:ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)

対象となる収入:令和3年4月から令和6年3月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入

 

「労働法」障害者の法定雇用率引上げ
につきまして

障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)
 

 

令和5年度

令和6年4月

令和8年7月

民間企業の法定雇用率

.3%

.5%

.7%

対象事業主の範囲

43.5人以上

 

40.0人以上

 

37.5人以上

 

障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。

◆ 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)