毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「労働法」令和5年高年齢者及び障害者の雇用状況報告について

事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。

#提出対象事業所
1)高年齢者雇用状況等報告:常時雇用する従業員が31人以上の企業
2)障害者雇用状況報告:常時雇用する従業員が43.5人以上の企業

※申告書は、従業員20人以上規模の事業所には、厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙を郵送されます。

【報告期限】
・報告期限:令和5年7月18日(火)