毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険・雇用保険」キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)につきまして

年収の壁・支援強化パッケージとしてキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が新設されました。人手不足への対応が急務となる中で、短時間労働者が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として下記施策(支援強化パッケージ)に取り組みます。その概要をご紹介致します。

(1)手当等支給メニュー

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。


(2)労働時間延長メニュー

所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。以下の表の①~④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。

弊所は、
(2)労働時間延長メニューをお勧め致しますが、詳細はお気軽にお問合せ頂ければと存じます。

「社会保険」短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大につきまして

令和6年 10 月1日から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。そこで被保険者の総数が常時 50 人を超える事業所の基準ですが、下記の通りです。

① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に 使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 50 人を超えるか否かによって判定します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の 被保険者の総数が常時 50 人を超えるか否かによって判定します。