毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
育休中の雇用保険の被保険者が保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより育児休業給付金の申請をしていました。
令和7月4日より、これまでの添付資料に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
※必要な書類
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
※育児休業給付金の支給対象期間延長要件
①あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
②速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること
③子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
2025 年1月1日より、以下の労働安全衛生関係の一部の手続について、 電子申請が原則義務化されます。
①労働者死傷病報告
②総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
③定期健康診断結果報告
④心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
⑤有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
⑥有機溶剤等健康診断結果報告
⑦じん肺健康管理実施状況報告