毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
令和6年12月2日(月曜)以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへ移行されます。
※健康保険証および資格確認書の発行
▲健康保険証の発行
令和6年12月2日(月曜)以降、従来の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険証は発行されません(※1)。
なお、現在お持ちの全国健康保険協会から発行された健康保険証は、令和7年12月1日(月曜)まで使用することができます。
※1 令和6年12月1日(日曜)までに提出された届書が令和6年12月2日(月曜)以降に処理された場合には下記の資格確認書を発行します。
▲資格確認書の発行
マイナンバーカードを保有していない方や健康保険証としての利用登録をしていない方には、全国健康保険協会から資格確認書が発行されます。
▲本人確認書類の取り扱い
資格確認書はこれまでの健康保険証と同様に、年金事務所等で相談・手続きする際の本人確認書類(2つ以上の提示が必要となるもの)として使用することができます。