毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」令和6年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

1)控除証明書の送付日

日本年金機構から対象となるお客様あてに控除証明書が下記のスケジュールにて郵送されます。

令和6年1月1日から令和6年9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方
->令和6年10月25日(金曜)から11月上旬にかけて順次

令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方
->令和7年2月上旬

「社会保険」令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります

令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。

※現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。

なお、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄を新たに設けられますので、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れてください。届出内容に基づき、資格確認書が発行されます。

「労働保険」令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。

このたび、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。
具体的には、
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が

①令和7年3月31日以前の方  ・・・  各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
②令和7年4月1日以降の方 ・・・  各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。