毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
2025(令和7)年4月から「出生後休業支援給付金」が創設されます。次の要件を満たす方は、2025年4月以後の産後パパ育休(出生時育児休業)に対して、出生時育児休業給付金に加えて出生後休業支援給付金が支給されます。
① 同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休(出生時育児休業)を通算して14日以上取得した被保険者であること。
② 被保険者の配偶者が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること、または、被保険者の配偶者も産後パパ育休の期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。
※配偶者の育児休業を要件としない場合とは
1.配偶者がいない
2.配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4.配偶者が無業者
5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6.配偶者が産後休業中
7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
協会けんぽより、令和7年1月10日(金曜日)~令和7年1月23日(木曜日)にかけて、事業所にお勤めされている方及び扶養されているご家族の方の医療費控除の明細を事業主様宛に発送されます。任意継続被保険者の方及び扶養されているご家族の方は、任意継続被保険者の方のご自宅に発送されます。確定申告の際、医療費控除にお使いになっていただきたく存じます。