毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告(提出は事業所所在地管轄のハローワーク)することが法律で義務付けられております。
1)対象事業所は下記の通りでございます。
「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況等報告)」:従業員20人以上規模の事業所
※厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙を郵送いたします。
「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」:障害者雇用状況報告の提出は従業員40.0人以上規模の事業者が対象です。
2)提出は電子申請でも可能でございます。