【スポット対応可!】新規法人の社会保険・労働保険加入手続き等
TOSS社労士事務所 TOSS Social and labor consultant office
お見積り依頼やご相談はお気軽に
毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので 社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
ただし、一時帰休が解消され通常の報酬が支払われているときは、休業手当などの支給月を除きます。たとえば、4月に休業手当が支給された後に一時帰休が解消され、5月・6月は通常の報酬の場合は、5月・6月の報酬に基づいて報酬月額を算定します(下図の①)。
お電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。