毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」一時帰休による休業手当などの取扱い(定時決定)について

4月~6月の間に一時帰休(レイオフ)による休業手当などが支給された場合には、その休業手当等を含む3カ月で標準報酬月額を算定します。たとえば、4月・5月は通常の報酬、6月は休業手当のとき(9月改定に該当しない場合)は、4月・5月・6月の報酬に基づいて報酬月額を算定することになります(下図の⑥)。

ただし、一時帰休が解消され通常の報酬が支払われているときは、休業手当などの支給月を除きます。たとえば、4月に休業手当が支給された後に一時帰休が解消され、5月・6月は通常の報酬の場合は、5月・6月の報酬に基づいて報酬月額を算定します(下図の①)。

  1.   4月 5月 6月 7月 8月 9月 算定対象月   随時改定
  2. ①  ●  ○  ○  ☆  ○  ○    5・6月
  3. ②  ●  ●  ●  ☆  ○  ○   従前等級決定
  4. ③  ●  ●  ●  ★  ○  ○              7月改定
  5. ④  ○  ●  ●  ★  ○  ○   4・5・6月
  6. ⑤  ○  ●  ●  ★  ●  ○              8月改定
  7. ⑥  ○  ○  ●  ★  ●  ○   4・5・6月
  8. ⑦  ○  ○  ●  ★  ●  ●              9月改定
     
※ ○:通常の報酬が支給された月  ☆:一時帰休解消
  ●:一時帰休による休業手当等が支給された月
  ★:一時帰休未解消