毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「労働法」職場における熱中症対策強化のための省令改正について

厚生労働省は熱中症対策を強化するために、令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則を施行しました。改正内容について、簡単にまとめると下記の通りです。

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WBGT28℃以上又は気温31℃以上の環境下で連続1週間以上又は1日4時間を超える作業に従事させる場合は、「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれのある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知が必要となります。
なお、熱中症のおそれのある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、事業場における緊急連絡網(緊急搬送先の連絡先及び所在地等も記載)、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知が必要となりました。
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