【スポット対応可!】新規法人の社会保険・労働保険加入手続き等
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毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。
また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので 社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。
加えて、上記①及び②の基準に関しては、最終的には個別具体的な実態を勘案して適用の有無を判断することとしつつ、基本的に、以下のいずれかに該当する場合は、健康保険等の適用はないと判断することとしています。 ① その業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供に該当しないと考えられるもの ・当該法人の役員会等に出席しているが、当該法人の役員への連絡調整や職員に対する指揮監督に従事していない場合 ・当該法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっている場合 ② その報酬が業務の対価としての経常的な支払いに該当しないと考えられるもの ・役員会等への出席について支払われる報酬等・旅費など実費弁償的な支払い ・退職手当(※) (※)退職手当は、毎月の給与や賞与に上乗せして前払いされる場合には報酬等に該当
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