毎月、労働・社会保険、人事労務の実務に関する最新情報や今話題のトピックスを掲載いたします。

また厚生労働省の報道発表資料、助成金情報等もご紹介致しますので
社会保険・労働保険・人事労務実務の一助としてご参考にしていただければ幸いです。

「社会保険」在職老齢年金制度が
改正されました

令和8年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「51万円」を上回る場合には、年金額の全部または一部について支給停止されていましたが、令和8年4月以降は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「65万円」に見直されました。

1)改正前の年金支給額の計算方法(月額)
基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円以下の場合
全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円)÷2

 

2)改正後の年金支給額の計算方法(月額)
基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合
全額支給

基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

「労働法」厚生労働省の職場における熱中症防止のためのガイドラインが公表されました。

2025年6月から、厚生労働省が所管する改正労働安全衛生規則が施行され、屋内外を問わず暑熱環境で作業を行う労働者に対して、熱中症予防措置の実施が企業に義務付けられました。そして2026年4月28日、厚生労働省の職場における熱中症防止のためのガイドラインが公表されました。

リンク:
厚生労働省の職場における熱中症防止のためのガイドライン